行政書士試験の独学勉強。民法の用益物権をやります。
地上権、永小作権、地役権
地上権:他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利のこと(265条)。地上権者は土地の所有者の承諾を得なくても、地上権を第三者に譲渡することや地上権に抵当権を設定することができる。
永小作権:小作料を支払って他人の土地において耕作または牧畜をする権利のこと(270条)。
地役権:他人の土地を自己の土地の便益に供する権利のこと(280条)。例えば、甲土地の所有者が乙土地を通行するために、乙土地の上に設定される通行地役権などが該当する。地役権が設定された他人の土地を承役地、地役権の便益を受ける自己の土地を要役地という。
| 地上権 | 永小作権 | 地役権 | |
| 定義 | 他人の土地において工作物、竹木を所有するためその土地を使用する権利 | 小作料を支払って他人の土地において耕作、牧畜をする権利 | 他人の土地を自己の土地の便益に供する権利 |
| 使用目的 | 工作物、竹木を所有するため | 耕作、牧畜のため | 特になし |
| 地代 | 要素ではない | 要素である | 要素ではない |
地役権
対抗要件:登記
要役地の所有権が移転した場合、要役地につき所有権移転登記があれば、地役権についての登記を経ていなくても、要役地の譲受人は地役権の取得を対抗できる。
承役地の所有権が移転した場合、通路の継続的使用の事実が客観的に明らかでかつ、それにつき承役地の譲受人が認識し、または認識し得る時には、当該承役地譲受人は177条の「第三者」にあたらない。したがって、地役権の登記がなくてもその者に対して地役権を対抗できる。
取得時効:地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものについては、時効によって取得することができる(283条)。
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したとき、他の共有者もこれを取得することができる(284条1項)。
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してする必要がある(284条2項)。
地役権を行使する共有者が数人ある場合、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は各共有者のために進行する(284条3項)。 ※地役権の取得時効は20年
消滅時効:要役地が数人の共有に属する場合、その一人のために時効の完成猶予または更新があるときは、その完成猶予または更新は、他の共有者のためにもその効力を生じる(292条)。 ※地役権の消滅時効は20年
