行政書士試験の独学勉強。民法の質権についてやります。
質権
【342条】質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
目的物:質権は、譲渡できない物をその目的とすることはできない(343条)。差押が禁止されている物でも譲渡できる物であれば質権の目的とすることはできる。
被担保債権の範囲:質権は元本、利息、違約金、質権実行の費用、質物の保存の費用および債務の不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する(346条本文)。
要物契約:質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる(344条)。 占有改定による設定はできない。代理占有による設定はできない。
効力:留置的効力はあり。優先弁済効力はあり。
質物の留置:質権者は、債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない(347条)。
転質:質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で質物について転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであってもその責任を負う(348条)。
流質契約:質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない(349条)。
質権の種類
【動産質】
第三者対抗要件:占有の継続
動産質権者が質物の占有を奪われたときの返還請求:占有回収の訴えはできる。質権に基づく返還請求はできない。
同一の動産について数個の質権が設定されたときの質権の順位:設定の前後による
【不動産質】
第三者対抗要件:登記
質権者の不動産の使用収益:できる
質権者の不動産の管理の費用負担:あり
質権者が債権の利息を請求:できない
存続期間:10年を超えることができない。
存続期間につき設定行為で10年より長い期間を定めたときは、その期間は10年とされる。
【権利質】債権の譲渡に証書の交付を要するものを質権の目的とする場合、質権の設定は、その証書を交付することによってその効力を生ずる。
指名債権を質権の目的としたときの第三者対抗要件:確定日付のある証書による第三債務者への通知または第三債務者の承諾。
質権者による債権の取り立て:できる
債権の目的物が金銭である場合、質権者は自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。債権の目的物が金銭でない場合、質権者は弁済として受けた物について質権を有する。
動産質と不動産質
| 動産質 | 不動産質 | |
| 対抗要件 | 占有の継続 | 登記 |
| 存続期間 | なし | あり(最長10年) |
| 使用収益権 | なし | あり |
| 必要費償還請求 | あり | なし |
