行政書士試験の独学勉強。民法の留置権についてやります。
留置権
【295条】①他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときはこの限りでない。 ②前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
【成立要件】
①他人の物を占有していること。
②その物に関して生じた債権を有していること。
③債権が弁済期にあること。
④占有が不法行為によって始まったものでないこと。
【対抗要件】
占有の継続 Aに留置権が成立した後、留置物の所有者がBからCに変わった場合、Cからの返還請求に対してAが留置権を主張できる。
【効果】
留置的効力はある。優先弁済効力はなし。 ※留置権者は留置物から生ずる果実を取得し、他の債権者に先立ってこれを自己の債権の弁済に充当させることはできる(297条1項)。 留置権者は債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる(不可分性)。 善管注意義務がある(298条1項)。 債務者の承諾なく留置物を使用することはできない(298条2項本文) 債務者の承諾なく留置物の保存に必要な使用はできる(298条2項ただし書)。
【費用償還請求】
必要費は償還請求できる(299条1項)。 有益費は価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額または増加額を償還請求できる(299条2項本文)。※裁判所は所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる(299条2項ただし書)。
【引換給付判決】
訴訟において留置権の抗弁を認容する場合、裁判所はその物に関して生じた債権の弁済と引き換えに物の引き渡しを命ずる(引換給付判決)
留置権の成否
・借地人の建物買取請求権の行使によって発生した建物代金債権を被担保債権とする建物および敷地についての留置権は成立する。
・留置権者が留置物について支出した費用の償還請求権を被担保債権とする留置権は成立する。
・造作買取請求権の行使によって発生した造作代金債権を被担保債権とする建物についての留置権は成立しない。
・不動産の二重売買で一方の買主のため所有権移転登記がされた場合の他方の買主の、売主に対する損害賠償請求権を被担保債権とする留置権は成立しない。
・賃貸借契約解除後に賃借人が建物を不法に占拠している間に支出した有益費償還請求権を被担保債権とする留置権は成立しない。
・不動産の賃貸借が終了した場合、賃借人の賃貸人に対する敷金返還請求権を被担保債権とする不動産についての留置権は成立しない。
留置権の消滅
被担保債権の消滅:被担保債権が消滅すれば留置権も消滅する(付従性)。留置権の行使は被担保債権の消滅時効の進行を妨げない(300条)。
代担保の提供:債務者は、相当の担保を供して留置権の消滅を請求することができる(301条)。
占有の喪失:留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって消滅する(302条本文)。
留置権と同時履行の抗弁権
| 留置権 | 同時履行の抗弁権 | |
| 趣旨 | 公平 | 公平 |
| 性質 | 物権 | 契約 |
| 第三者に対する主張 | できる 対抗要件は占有の継続 | できない 契約当事者に対して主張できるのみ |
| 代担保による消滅請求 | できる | できない |
