民法 先取特権(3日目)

行政書士試験の独学勉強。民法の先取特権についてやります。

先取特権

【303条】先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

先取特権の種類

一般先取特権:被担保債権の種類(360条) ①共益の費用 ②雇用関係 ③葬式の費用 ④日用品の供給

動産先取特権:被担保債権の種類(311条) ①不動産の賃貸借 ②旅館の宿泊 ③旅客または荷物の運輸 ④動産の保存 ⑤動産の売買 ⑥種苗または肥料の供給 ⑦農業の労務 ⑧工業の労務によって生じた債権

不動産先取特権:被担保債権の種類(325条) ①不動産の保存 ②不動産の工事 ③不動産の売買によって生じた債権

不動産の賃貸の場合

動産先取特権:不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する(312条)。

土地の賃貸人の先取特権は、その土地またはその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産および賃借人が占有するその土地の果実について存在する(313条1項)。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する(313条2項)。

賃借権の譲渡または転貸の場合、賃貸人の先取特権は、譲受人または転借人の動産にも及ぶ(314条)。

先取特権の効力

先取特権の行使:先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができる。ただし、先取特権者は、その払い渡しまたは引き渡しの前に差押をしなければならない(304条)。

債務者がその目的である動産を第三取得者に引き渡した後に、その動産について先取特権を行使することはできない(333条)。

動産売買の先取特権者が、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後に、目的債権を差押えて物上代位権を行使することはできない(最判平17.2.22)。

先取特権の順位

一般先取特権:一般の先取特権が互いに競合する場合の優先権の順位(329条1項)

→①共益の費用 ②雇用関係 ③葬式の費用 ④日用品の供給の順

一般先取特権と特別の先取特権とが競合する場合(329条2項)

→特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

動産先取特権:同一の動産について、特別の先取特権が互いに競合する場合の優先権の順位(330条1項)

→①不動産の賃貸借、旅館の宿泊、運輸の先取特権、 ②動産の保存の先取特権、 ③動産の売買、種苗または肥料の供給、農業の労務、工業の労務の先取特権の順

不動産先取特権:同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合の優先権の順位(331条1項)

→①不動産の保存、②不動産の工事、③不動産の売買の順

抵当権との優先権の順位

→本来は登記の先後で決せられるが、登記をした不動産保存または不動産工事の先取特権は、抵当権に先立って行使することができる(339条)。 ※売買の場合、先取特権を抵当権に優先させる339条の仕組みは認められていない。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール