民法 相続(10日目)

行政書士の独学試験勉強。民法の相続についてやります。

相続

法定相続分は、まず、配偶者とその他の相続人によって配偶者の相続割合が変わる。

配偶者+子=1/2+1/2

配偶者+直系尊属(父母)=2/3+1/3

配偶者+兄弟姉妹=3/4+1/4

※子が複数いる場合、子の相続分を人数で均等割りする。

※嫡出子と非嫡出子の相続分は均等。

※実子と養子の相続分は均等。

※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。すなわち、同父母の兄弟と異父母の兄弟の相続割合は2:1となる。

※配偶者がいない場合は、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹であり、子しかいない場合は子の人数で均等割りし、1人なら100%となる。第1順位がいない場合は第2順位ですべて分け、第3順位しかいない場合は兄弟姉妹で均等割りする。

【欠格と排除】

欠格(891条)廃除(892条)
制度被相続人の財産相続が正義に反するような一定の行為をなした者の相続権を当然に失わせる制度。※当然に被相続人の請求により、家庭裁判所が審判により相続権を失わせる制度。※請求により人為的に
対象すべての推定相続人遺留分を有する推定相続人 ※請求人の遺留分を増やす為
効力発生当然に発生被相続人からの請求により家庭裁判所の審判で発生
他の相続との関係当該被相続人以外との関係における相続能力は否定されない。※今回の相続に関しては欠格だが、別の相続に関してはまた別の意当該被相続人以外との関係における相続能力は否定されない。※今回の相続に関しては欠格だが、別の相続に関してはまた別の意
資格回復制度なし廃除の取消しを請求することができる
代襲相続原因なる ※子→その子へなる ※子→その子へ

【相続の承認・放棄】

単純承認(920条)限定承認(922条)相続放棄(939条)
効果被相続人の権利義務を包括承継。債務の弁済責任などは相続財産の限度でのみ負う留保付きで承継。相続開始時にさかのぼって相続人ではなかったものとみなされる。
家庭裁判所への申述不要必要(924条)必要(938条)

【その他】

・自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認や放棄の判断をしなければならない(915条1項)。

・相続人が複数いる場合、熟慮期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から別個に進行する(916条)。

・共同相続の場合、限定承認は、共同相続人全員で行う必要がある(923条)。

【相続回復請求】真正の相続人でない者(表見相続人)が、真正相続人の権利を侵害している場合、遺産の占有を失っている真正の相続人は、その侵害の排除を求めることができる。 相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、相続開始の時から20年を経過した時も同様(884条)。

遺産分割協議

遺言による分割の禁止:被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(908条1項)。

効力:遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じるが、第三者の権利を害することはできない(909条)。

解除:共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合、相続人の一人が他の相続人に対して当該協議において負担した債務を履行しないときに、他の相続人が、債務不履行により当該協議を解除できない(最判平1.2.9)。共同相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議を合意により解除したうえ、改めて遺産分割協議をすることはできる(最判平2.9.27)。

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