民法 遺言(10日目)

行政書士の独学試験勉強。民法の遺言についてやります。

遺言(いごん)

遺言は、法定相続分よりも優先して扱われる。推定相続人の保護のため、遺言による自由な財産処分にブレーキをかけられるよう遺留分制度も設けられている。

遺言能力:未成年者の遺言=15歳に達した者は、単独で遺言できる(961条)。

成年被後見人の遺言=事理弁識能力を一時回復した時に、医師2名以上の立ち合いの下で、単独で遺言できる(973条1項)。

【遺言の方式】遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができない。民法の定める普通の方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の方式がある(967条)。

自筆証書遺言は、遺言の全文(財産目録を除く)、日付、氏名を自書し、これに押印して行う(968条1項・2項)。 ※自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(968条3項)。

公正証書遺言は、次に掲げる方式に従わなければならない(969条)。

①証人2人以上の立ち合いがあること。  ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること  ③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること  ④遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと(ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる)  ⑤公証人が、その証書は上記の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと 

秘密証書遺言は、次に掲げる方式に従わなければならない(970条)。

①遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと  ②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること  ③遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること  ④公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと

【効力発生】遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)。遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる(985条2項)。

【遺言の撤回】遺言者が、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。ただし、遺言の撤回は遺言の方式によることが必要である(1022条)。※遺言の撤回を撤回される遺言と同一の方式であることは必要ではない。 前の遺言が後の遺言と抵触する場合、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる(1023条1項)。

【遺留分との関係】遺留分を侵害する遺言も無効ではないが、遺留分権利者は、受遺者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる(1046条1項)。

遺留分

遺留分権利者:①配偶者○、②子○、③直系尊属○、④兄弟姉妹✖(1042条1項) 相続人が直系尊属のみの場合:遺留分を算定するための財産の価額の3分の1(1042条1項1号) 相続人が直系尊属のみ以外の場合:遺留分を算定するための財産の価額の2分の1(1042条1項2号)

【遺留分の放棄】相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる(1049条1項)。共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない(1049条2項)。

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