行政書士の独学試験勉強。民法の配偶者居住権についてやります。これで行政法、憲法、民法のインプットが終了するので後は問題こなして復習しながら要点をまとめる作業に入りたいと思います。
配偶者居住権
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたときや、配偶者居住権が遺贈の目的とされたときには、居住建物の全部について無償で使用・収益をする権利を取得する(1028条1項本文)。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあってはこの限りでない(1028条1項ただし書)。
登記:相続により建物の所有者になった者は、配偶者居住権の設定についての登記を備えさせる義務を負う(1031条1項)。
配偶者の権利義務:配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用・収益をしなめればならない(1032条1項本文)。配偶者居住権を譲渡することはできない(1032条2項)。配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得ずに居住建物の改築や増築をしたり、第三者に居住建物を使用・収益をさせることができない(1032条3項)。配偶者は、居住建物の使用・収益に必要な修繕をすることはできる(1033条1項)。配偶者は、建物の通常の必要費を負担する(特別の必要費、有益費は、所有者が負担する)(1034条1項・2項)。
配偶者短期居住権
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住しており、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、居住建物の所有権を相続または遺贈により取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利を有する(1037条1項本文)。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、または欠格・廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない(1037条1項ただし書)。
配偶者の権利義務:配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない(1038条1項)。配偶者は居住建物取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物の使用をさせることはできない(1038条2項)。配偶者短期居住権を譲渡することはできない(1041条、1032条2項)。配偶者は、居住建物の使用に必要な修繕をすることができる(1041条、1033条1項)。配偶者は、建物の通常の必要費を負担する(特別の必要費、有益費は、所有者が負担する)(1041条、1034条1項・2項)。
配偶者短期居住権の消滅:配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は消滅する(1039条)。
配偶者居住権と配偶者短期居住権
| 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 | |
| 使用の対価 | 無償 | 無償 |
| 存続期間 | 終身 | 一定期間のみ(6か月) |
| 登記義務 | あり | なし |
| 善管注意義務 | あり | あり |
| 譲渡の可否 | できない | できない |
| 通常の必要費の負担 | 配偶者負担 | 配偶者負担 |
| 有益費の負担 | 所有者負担 | 所有者負担 |
| 配偶者死亡による終了 | 終了 | 終了 |
