民法 養子(9日目)

行政書士の独学試験勉強。民法の養子についてやります。

養子

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。養子は、養親の氏を称する。養子と実方父母とその血族との間の親族関係は終了しない

・成年者を養子とする場合、縁組意思の合致と届出だけでよい。※家庭裁判所の許可は不要。

・未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可が必要。

・夫婦が未成年者を養子とする場合、夫婦共同縁組が必要。

・15歳未満の者を養子とする場合、家庭裁判所の許可が必要。※法定代理人(実親等)の承諾(代諾縁組)が必要

・配偶者の嫡出子を養子とする場合、家庭裁判所の許可は不要。

・夫婦の一方が成年者を養子とする場合、他の一方の同意が必要。

特別養子

【要件】

・養親となる者は、配偶者のある者でなければならない(817条の3第1項)。

・25歳に達しない者は、養親となることができない(817条の4本文)。※養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは可(817条の4ただし書)。

・家庭裁判所に請求する時において15歳に達している者は、養子となることができない(特別養子縁組が成立する時までに18歳に達した者についても同様)(817条の5第1項)。※養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、15歳以上の子でも縁組可(817条の5第2項)。※養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない(817条の5第3項)。

・特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない(817条の6本文)。※父母がその意思を表示することができない場合または父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、父母の同意がなくても可(817条の6ただし書)。

・特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難または不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させる(817条の7)。

・特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6か月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない(817条の8第1項)。

【家庭裁判所の審判】家庭裁判所は、養親となる者の請求により、特別養子縁組を成立させることができる(817条の2第1項)。

【実方との親族関係の終了】養子と実方の父母およびその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する(817条の9本文)。

【離縁】①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること、②実父母が相当の監護をすることができることのいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる(817条の10第1項)。養子と実父母およびその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる(817条の11)。

養子は、実方父母とその血族との親族関係が終了しないのに対して、特別養子縁組は、実方父母とその血族との親族関係が終了することが相違点。

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