憲法 国会(9日目)

行政書士試験の憲法の国会についてやります。

国会

【衆議院】衆議院議員の任期は4年、選挙は総選挙で実施。解散制度がある。

【参議院】参議院議員の任期は6年、選挙は半数改選での通常選挙で実施。解散制度はない。

選挙制度に関する判例

(衆議院)小選挙区制の合憲性について:小選挙区制は、死票を多く生む可能性があることは否定しがたいが、死票はいかなる制度でも生ずるものであり、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的方法ということができる制度といえる(最大判平11.11.10)。

(衆議院)重複立候補制度の合憲性について:同時に行われる2つの選挙に同一の候補者が重複して立候補することを認めるか否かは、選挙制度の仕組みの一つとして、国会が裁量により決定することができる事項であり、衆議院議員選挙において小選挙区選挙と比例代表選挙に重複立候補を認める制度は、憲法に違反しない(最判平13.12.18)。

(参議院)非拘束名簿式比例代表制の合憲性について:非拘束名簿式比例代表制の下において、参議院名簿登載者個人には投票したいが、その者の所属する参議院名簿届出政党等には投票したくないという投票意思が認められないとしても、非拘束名簿式比例代表制度は、憲法に違反しない(最大判平16.1.14)。

(参議院)特定枠制度の合憲性について:参議院比例代表選出議員について、政党が優先的に当選者となるべき候補者を定めることができる特定枠制度は、投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点において、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはなく、憲法に違反しない(最判令2.10.23)。

表決数

国会成立要件は、総議員の1/3以上の出席。

表決は、原則出席議員の過半数で決する(56条2項)。

例外として、出席議員の2/3以上の賛成が必要な事項は、①法律案の再可決(59条2項)  ②資格争訟裁判で議員の議席を失わせる(55条)  ③秘密会の開催(57条1項)  ④除名(58条2項)

特別の例外として、各議員の総議員の2/3以上の賛成が必要なのは、憲法改正の発議(96条1項)

また、出席議員の1/5以上の要求があれば、各議員の表決を会議録に記載する必要がある(57条3項)。

国会議員の地位

【歳費受領権49条】国庫から相当額の歳費を受ける。 ※裁判官の報酬と異なり、在任中減額されないことまでは規定されていない。

【不逮捕特権50条】原則として、国会の会期中逮捕されない。会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中釈放しなければならない。 ※法律の定める例外として、①院外現行犯の場合、②院の許諾を得た場合は会期中の逮捕が認められる。

【免責特権51条】議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。 ※免責されるのは院外での責任であって、院内で懲罰の対象とされることはあり得る。

国会の権能、議院の権能

【国会の権能】

①法律の制定(59条)

②条約の承認(61条)

③弾劾裁判所の設置(64条)

④内閣総理大臣の指名(67条)

⑤予算の議決など財政監督(86条等)

⑥憲法改正の発議(96条)

【議院の権能】

①会期前に逮捕された議員の釈放要求(50条)

②議員の資格争訟の裁判(55条)

③秘密会の開催(57条1項)

④議長その他の役員の選任(58条1項)

⑤議院規則の制定(58条2項)

⑥議員の懲罰(58条2項)

⑦国政調査権(62条)

⑧国務大臣の出席要求(63条)

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