憲法 議員定数不均衡訴訟(3日目②)

1票の格差についての訴訟です。違憲判決が出ています。

衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭51.4.14)

事案の概要:昭和47年の衆議院議員選挙において、各選挙区間の議員1人当たりの有権者の格差が最大4.99対1に達していたことを理由として、公職選挙法に基づき、選挙無効の判決を求める訴えが提起された事件。

争点:①憲法14条1項は投票価値の平等まで要求するのか。  ②定数配分規定の著しい不均衡があれば、ただちに違憲判決が下されるのか。  ③違憲とされた場合、選挙自体の効力はどうなるのか。

結論:①投票価値の平等まで要求する。  ②下されない。合理的期間を経過していることで違憲となる。  ③選挙自体は無効としない。

判旨のポイント:選挙権に関しては、選挙権の内容すなわち各選挙人の投票の価値の平等も要求される。本件議員定数配分規定は著しい不均衡状態にあり、また、本件規定は憲法の要求するところに合致しない状態になっていたにもかかわらず憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったものとも認められ、本件議員定数配分規定は、本件選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に違反し、違憲と断ぜられるべきものであった。なお、議員定数配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びさせる。本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体はこれを無効とはしない。

参議院議員定数不均衡訴訟(最大判平24.10.17)

事案の概要:平成22年の参議院議員選挙において、各選挙区間の議員1人当たりの有権者の格差が最大5.00対1に達していたことを理由として、公職選挙法に基づき、選挙無効の判決を求める訴えが提起された事件。

争点:①投票価値の平等は、参議院選挙であること自体から直ちにその要請が後退してよいといえるのか。  ②定数配分規定の著しい不均衡があれば、直ちに違憲判決が下されるのか。

結論:①いえない  ②下されない

判旨のポイント:参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する責務を負っていることは明らかであり、参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難い。本件選挙当時における選挙区間の投票価値の不均衡は、投票価値の平等の重要性に照らしてもはや看守し得ない程度に達しており、これを正当化すべき特別の理由も見出せない以上、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたといえる。もっとも、選挙制度の仕組み自体の見直しについては、その検討に相応の時間を要することは認めざるを得ないこと、参議院において選挙制度の仕組み自体の見直しを含む制度改革に向けての検討が行われていたことなどを考慮すると、本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。

地方議会議員定数不均衡訴訟(最判昭59.5.17)

事案の概要:昭和56年に行われた東京都議会議員選挙において、各選挙区間の議員1人当たりの有権者の格差が最大7.45対1に達していたことを理由として、公職選挙法に基づき、選挙無効の判決を求める訴えが提起された事件。

争点:地方議会議員選挙において、人口比例原則が基準として適用されるのか。

結論:適用される。

判旨のポイント:地方公共団体の議会の議員の選挙においても、その定数配分については人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことが要求される。

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