民法 夫婦(9日目)

行政書士の独学試験勉強。民法の夫婦についてやります。

婚姻

要件:①婚姻意思の合致と②届出による。 ※婚姻意思は、実質的意思の合致が必要。 ※①②いずれかを欠く場合の婚姻は無効。

婚姻の取消し:婚姻の取消しは、家庭裁判所に請求する必要がある。婚姻の取消しの効果は将来効である。

【婚姻の取消し原因】

・不適齢(731条) ・重婚(732条) ・近親者間の婚姻(734条1項) ・直系婚族間の婚姻(735条) ・養親子間の婚姻(736条) ・詐欺または強迫による婚姻(747条1項) ※改正により女子の再婚禁止規定は削除された。

【財産】

・婚姻から生ずる費用は両名で分担する(760条) ・夫婦の一方が婚姻前から有する財産はその者の特有財産(762条1項) ・婚姻中自己の名で得た財産はその者の特有財産(762条1項) ・夫婦いずれに属するか明らかでない財産は夫婦の共有に属するものと推定される(762条2項) ・夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合、他の一方は、これによって生じた債務について連帯責任を負う(761条)

離婚

協議離婚:①離婚意思の合致と②届出による。 ※離婚意思は、形式的意思の合致で足りる。

裁判離婚:裁判離婚原因(770条1項) ①不貞行為 ②悪意の遺棄 ③3年以上の生死不明 ④回復の見込みのない強度の精神病 ⑤婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合 ※有責配偶者からの離婚請求でも認められることもある。

復氏:婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復する(767条1項、771条)。なお、婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる(767条2項、771条)。

子の監護:親権者の決定 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない(819条1項)。また、裁判上の離婚の場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定める(819条2項)。 監護者の決定 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父または母と子との面会およびその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を、子の利益を最も優先して考慮し、その協議で定める(766条1項)。なお、協議が調わないときまたは協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定める(766条2項)。

財産分与:離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる(768条1項、771条)。

【判例】

・当事者の一方が過大に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額および方法を定めることができる(最判昭53.11.14)。

・内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、財産分与に関する民法768条の規定は類推適用されない(最決平12.3.10)。

・財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰藉するには足りないと認められるときは、別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することができる(最判昭46.7.23)。

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