民法 意思表示(1日目)

行政書士試験の独学勉強。民法の意思表示やります。

意思表示の瑕疵と第三者の保護

事例:Aが所有する土地をBに売却し、BがこれをCに転売した場合。

Aの意思表示が心裡留保の場合:Cが善意であれば土地はCのもの ※Cが保護されるのに過失の有無は問わない Aにも落ち度があるから

Aの意思表示が虚偽表示の場合:Cが善意であれば土地はCのもの ※Cが保護されるのに過失の有無は問わない Aの自業自得だから

Aの意思表示が錯誤の場合:Cが善意無過失であれば土地はCのもの 

Aの意思表示が詐欺による場合:Cが善意無過失であれば土地はCのもの

Aの意思表示が強迫による場合:Cの善意悪意や過失の有無にかかわらず土地はAのもの ※強迫による取り消しの場合は第三者保護の規定はない

虚偽表示(94条) うそ

無効の主張:AとBが通謀してA所有土地をBに売却したように仮装し、登記も移転したところ、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合

・AおよびBから、Cに対する無効の主張はできない

・Cから、AおよびBに対する無効の主張もできる

94条2項の第三者:「第三者」該当性?

虚偽表示の目的物を差押えた債権者は第三者に該当する

仮想譲受人の単なる債権者は第三者に該当しない ※この場合はBの債権者

土地が仮装譲渡された場合の土地上の建物の賃借人は第三者に該当しない

登記の要否:第三者が保護されるために登記を備える必要性はない ※第三者が複数いる場合に必要となる

過失の有無:第三者が保護されるために過失がないことの必要性もない

錯誤(95条) かんちがい

取消しの主張:その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、意思表示を取り消すことができる(95条1項1号)。

表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する:その錯誤が法律行為の目的および社会通念に照らして重要なものであるときは、その事情が法律行為の基礎とされていること表示されていたときに限り、意思表示を取り消すことができる(95条1項2号、2項)。 

重大な過失があった場合:錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、①相手方が表意者に錯誤があることを知りまたは重大な過失によって知らなかったとき、②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき除き、意思表示を取り消すことはできない(95条3項)。

第三者の保護:意思表示の取消しを善意無過失の第三者に対抗することはできない(95条4項)。

③詐欺・強迫(96条)はんざいてき

第三者による詐欺・強迫:CがAに対し詐欺または強迫を行い、AからBに売買契約が成立した場合、AがBに対してCの詐欺・強迫を理由に取り消すことができるのか?

Aの取消しの可否(96条2項)

・第三者(C)が詐欺し、契約の相手方(B)が善意無過失の場合、取消しできない

・第三者(C)が詐欺し、契約の相手方(B)が悪意または有過失の場合、取消しできる

・第三者(C)が強迫し、契約の相手方(B)が善意無過失の場合、取消しできる

・第三者(C)が強迫し、契約の相手方(B)が悪意または有過失の場合、取消しできる

第三者への対抗:Aの取消しの可否(96条3項)

・詐欺取消しを善意無過失の第三者へ対抗できるか=できない

・詐欺取消しを悪意または有過失の第三者へ対抗できるか=できる

・強迫取消しを善意無過失の第三者へ対抗できるか=できる

・強迫取消しを悪意または有過失の第三者へ対抗できるか=できる

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