行政刑罰とは?過料との違いをわかりやすく解説【行政書士試験】

行政法の中でも混乱しやすいのが

👉行政刑罰

👉過料(秩序罰)

の違いだと思います。

「どっちもお金を払うなら同じでは?」と思いがちですが、試験ではここが明確に区別されます。

私も頭の中を整理するのに大変苦労しました。

この記事では、そんな行政刑罰を中心にあやふやな知識を一発で整理します!

■行政刑罰とは

行政法規に違反した場合に科される「刑罰」です。

👉具体例

・無免許営業(宅建業など)

・許可違反

■ポイント

・刑法上の刑罰(懲役・罰金など)

・刑事裁判が必要

・前科がつく

👉「犯罪」として扱われる

■過料(秩序罰)との違い

項目行政刑罰過料
性質刑罰非刑罰
手続き刑事裁判行政手続
前科ありなし
内容懲役・罰金金銭制裁

■なぜ区別が重要か

試験ではこう問われます👇

・「過料は刑罰である」→✖

・「行政刑罰は裁判が必要」→○

■具体的イメージ

・重い違反→行政刑罰(犯罪)

・軽い違反→過料(ルール違反)

■よくあるひっかけ

✖過料=刑罰

✖行政刑罰=行政が勝手に科す

👉どちらも誤りです。

■まとめ(試験対策)

・行政刑罰=刑罰

・裁判が必要

・前科あり

👉過料との違いで覚える

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