【行政書士試験】過料とは?執行罰・秩序罰・行政刑罰の違いを一発整理

「過料」は行政書士試験で頻出ですが、

👉執行罰

👉秩序罰

👉行政刑罰

この違いで毎回混乱していませんか?

私自身もここで何度も間違えました。

この記事では、試験でそのまま使える形で

👉一発で理解できる

👉ひっかけに対応できる

ように整理します。

■過料とは

執行罰の過料と秩序罰の過料があり、それぞれ特徴があります。

①執行罰と秩序罰

執行罰(しっこうばつ)

・目的:義務を履行させること(将来に向けた強制)

・性質:間接強制(心理的圧迫)

・代表例:不作為義務違反に対する過料を繰り返し科す ※レンタルの延滞料をイメージ

【ポイント】は、「従わせるための圧力」であり、まだ義務は履行されていない点

現在は砂防法でしか適用されていない。

秩序罰(ちつじょばつ)

・目的:違反行為への制裁(過去への評価)

・性質:制裁

・代表例:届出義務違反に対する過料 

【ポイント】は、「違反したからペナルティ」であり、すでに違反済みである点

観点執行罰秩序罰
目的義務履行の確保違反への制裁
時点将来志向過去志向
性質間接強制(心理的圧迫)制裁

②法律に定められたものと条令または規則に定められたもの

■法律に定められた過料

・国会制定の法律が根拠

・全国一律に適用

・行政機関が科す ※各種業法

【ポイント】は、国レベルのルール違反に対するもの。非訟事件手続法が定める手続きに従って、裁判所が科す。具体的には、行政機関等が裁判所に対して「過料を科してください」と通知し、裁判所が「決定」の形式で科す。支払われた金員は国庫に帰属する。

■条例または規則に定められた過料

・地方公共団体の条例または規則が根拠

・地域限定で適用

・主に地方自治体が科す

【ポイント】は、地域ルール違反に対するもの。この「過料」は、地方公共団体の長が、「過料処分」という形式で科す。当該「過料処分」について不服がある者は、審査請求をしたり、取消しの訴えを提起したりして、争うことができる。「過料処分」に従って支払われた金員については、当該地方公共団体の歳入となる。

観点法律条令または規則
制定主体国(国会)地方公共団体
適用範囲全国地域限定
具体例業法違反などポイ捨て禁止など

行政刑罰と秩序罰(過料)

行政刑罰

・刑罰(刑法体系)

・例:懲役、罰金

・刑事手続(裁判)が必要

・前科がつく

【ポイント】は、「犯罪」として扱われること

秩序罰(過料)

・刑罰ではない(非刑罰)

・金銭的制裁(過料)

・行政手続きで科される(裁判不要の場合あり)※非訟事件

・前科はつかない

【ポイント】は、「行政上のペナルティ」にすぎないこと

観点行政刑罰秩序罰(過料)
法的性質刑罰非刑罰
手続き刑事裁判行政手続
前科つくつかない
罰金、懲役過料

過去問の観点

【執行罰と秩序罰】

内容:執行罰の性質、手続き

・執行罰は過料である→正しい

・執行罰は繰り返し科すことができる→正しい

ポイントは、「執行罰は不履行が続く限り繰り返し科せる」こと、「罰金ではなく過料」であること

【条例と罰則】

内容:執行罰と秩序罰の区別

・条例で執行罰を定められる→誤り

・秩序罰は繰り返し科せない→正しい

ポイントは、「執行罰は法律のみ」であること、「条令の過料は秩序罰のみ」であること

【記述】

・どの法律に基づくか

・誰が科すか

・何というか

模範解答

・地方自治法に基づき

・普通地方公共団体の長が

・秩序罰として科す

ポイントは、「条例の過料は地方自治法が根拠」ということ「条令+過料=秩序罰」

【行政罰の分類】

・行政罰は行政刑罰と秩序罰(=過料)に分類される

ポイントは、刑法に刑名があるものが行政刑罰で、軽微な違反は秩序罰(過料)

【過料の法的性質(判例)】

ポイントは、過料は刑罰ではないが、適正手続き(憲法31条)は及ぶ ※何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 「非刑罰だけど法的保障は必要である」ということ

【出題パターン】

・執行罰か秩序罰かを判別させる

・条例でできるか、またはできないものを選ばせる

・行政刑罰との区別

・「過料=非刑罰」を前提に判例問題

・過料=基本は秩序罰である

・執行罰としての過料は例外的(砂防法のみ)

・条例でできるのは秩序罰のみ

・行政刑罰との違いは「刑罰かどうか」

暗記論点まとめ

①過料とは基本的に、秩序罰(非刑罰)としての金銭制裁

②過料と罰金の違いは、過料が行政罰で前科がつかないのに対して罰金は刑罰であり、前科がつく

③執行罰の目的は将来に向かった義務履行の確保

④秩序罰の目的は過去の違反行為への制裁

⑤執行罰は繰り返し科すことができる

⑥秩序罰は繰り返し科すことはできない

⑦条例で定められるのは秩序罰のみであり、執行罰はできない

⑧執行罰を定められるのは法律のみ

⑨行政刑罰とは刑法上の刑罰であり、懲役や罰金など

⑩過料に憲法31条は適用される。適正手続きの保障がある

【ひっかけパターン】

①過料は刑罰である→✖ 過料は非刑罰

②条例で執行罰を定めることができる→✖ 条例は秩序罰のみ

③秩序罰は繰り返し科すことができる→✖ 繰り返せるのは執行罰のみ

④過料は裁判を経なければ科せない→✖ 行政手続で科されるものもある

⑤過料は軽微なので憲法の保障は及ばない→✖ 憲法31条が適用される

⑥行政罰は全て刑罰である→✖ 行政罰は行政刑罰と秩序罰(過料)がある

⑦義務違反が続く場合、秩序罰を繰り返し科す→✖ この場合は執行罰

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