行政書士試験の憲法「職業選択の自由」やります
職業選択の自由
【二重の基準論】精神的自由を規制する法律は、経済的自由を規制する法律に比べて、厳しい基準でその合憲性を判断するという考え方のこと。
表現の自由などの精神的自由→厳しい基準で審査する。
職業選択の自由などの経済的自由→緩やかな基準で審査する。
【目的二分論】①消極目的規制:国民の生命・健康に対する危険を防止するために課せられる消極的・警察的な規制のこと。 ②積極目的規制:福祉国家の理念に基づき、経済の調和の取れた発展を確保し、特に社会的・経済的弱者保護のために課せられる積極的・政策的な規制のこと。
職業選択の自由には、消極目的による規制のほか、積極目的による規制もある。
小売市場事件(最大判昭47.11.22)
事案の概要:無許可で小売市場を開設したため、小売市場の許可制を定めている小売商業調整特別措置法に違反したとして起訴された者が、同法の許可制および許可条件としての距離制限規定は、営業の自由を侵害するとして争った事件。
争点:①個人の経済活動の自由に対する積極目的規制は許されるのか。 ②小売商特措法の許可制の規定は、憲法22条1項に違反しないのか。
結論:①積極目的規制も許される。 ②小売商特措法が定める許可制の規定は憲法22条1項に違反しない。
判旨のポイント:憲法22条1項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は、個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に、消極的に、そのような弊害を除去・緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるべきことはいうまでもない。のみならず、憲法は、全体として福祉国家的思想のもとに、社会経済の均衡のとれた調和的発展を企図しており、その見地から、すべての国民にいわゆる生存権を保障し、その一環として、国民の勤労権を保障するなど、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請していることは明らかである。憲法は、国の責務として積極的な社会経済政策の実施を予定しているものということができ、個人の経済活動の自由に関する限り、個人の精神的自由に関する場合と異なって、社会経済政策の実施の一手段として、これに一定の合理的規制措置を講ずることは、もともと憲法が予定しかつ許容するところである。小売商特措法が定める小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置ということができ、その目的に一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においてもそれが著しく不合理であることが明白であるとは認められない。
薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)
事案の概要:薬事法に基づいて薬局の営業許可を県知事に申請したところ、適正配置基準の規定に適合しないという理由で不許可処分となったため、申請者が不許可処分の取消しを求める訴えを提起した事件。
争点:①消極目的規制の場合の合憲性はどのように判断されるのか。 ②薬局開設許可の距離制限規定は、憲法22条1項に違反しないのか。
結論:①許可制が合憲といえるには、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容・態様に対する規制によっては規制の目的を十分に達成することができないと認められることを要する。 ②薬局開設許可の距離制限規定は、憲法22条1項に違反する。
判旨のポイント:一般に許可制は、単なる職業活動の内容・態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容および態様に対する規制によってはその目的を十分に達成することができないと認められることを要する。薬局開設の許可基準として距離制限を設けることは、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法22条1項に違反し、無効である。
ちょっとわかりにくいので・・・
①小売市場のような例えば八百屋さんとか魚屋さんみたいなお店は、スーパーなどの大型店が隣に出店されたらひとたまりもないので、一応社会経済の均衡のとれた調和的発展という名の下で保護するという感じ。
②薬局距離制限は「不良医薬品の供給の防止」が規制の目的であったため、それは別に店の距離とは関係ないでしょという判断をしたという感じ。この観点で見ると、小売市場の方は店が乱立すると品物の質が落ちることが懸念されるのかなぁと思うけど、適正な競争であればそれも距離とは直接関係ない気もする・・・。なんせ今は実店舗があってもネット販売と兼業しているのが当たり前になっているので時代とともに判断基準が変わっていくとも考えられます。
