憲法 検閲の禁止(6日目)

今日は行政書士試験の憲法の「検閲の禁止」についてです。

検閲の禁止

検閲とは:行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること。※憲法21条2項→絶対禁止例外なし

事前抑制とは:表現行為に先立ち公権力が行う表現の抑制のこと。※憲法21条1項→原則禁止例外あり

税関検査事件(最大判昭59.12.12)

事案の概要:性的行為を撮影した映像・書籍等を外国から輸入しようとした者が、関税定率法が定める輸入禁制品に該当する旨の通知を受けた事件。

争点:①税関検査は、憲法21条2項が禁止する「検閲」に該当するのか。  ②関税定率法の「風俗を害すべき書籍、図画」との規定は明確性に欠け、憲法21条1項に違反しないのか。

結論:①税関検査は検閲には該当しない。  ②明確性に欠けるものではなく、憲法21条1項に違反しない。

判旨のポイント:憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。輸入が禁止される表現物は、一般に国外ですでに発表済みのものであり、その輸入禁止は、当該表現物につき、事前に発表そのものを禁止しようとするものではない。したがって、税関検査の制度は検閲にあたらない。関税定率法で規定される「風俗」とは専ら性的風俗を意味し、当該規定により輸入禁止の対象とされるのは猥褻(わいせつ)な書籍・図画等に限られ、このような限定的な解釈が可能である以上、当該規定は明確性に欠けるものではなく、憲法21条1項に違反しない。

北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)

事案の概要:北海道知事選に立候補予定の者を批判攻撃する記事を掲載した雑誌が、その発売前に、名誉棄損を理由として裁判所によって差し止められた事件。

争点:①裁判所による事前差止めは、憲法21条2項が禁止する「検閲」に該当するのか。  ②裁判所による事前差止めは、憲法21条1項に違反しないのか。

結論:①裁判所による事前差止めは、検閲には該当しない。  ②裁判所による事前差止めは、憲法21条1項に違反しない。

判旨のポイント:司法権である裁判所が主体となって行われる仮処分による事前差止めは、憲法21条2項で禁止される検閲には該当しない。裁判所による仮処分による事前差止めは、事前抑制の一形態であり、表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないが、その表現内容が真実でなくまたはそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許される。なお、事前差止めを命ずる仮処分命令を発するについては、口頭弁論または債務者の審尋を行い、表現内容の真実性などの主張立証の機会を与えることを原則とすべきである。

教科書検定事件(最判平5.3.16)

事案の概要:高校用日本史教科書を執筆した者が、教科書検定申請で不合格の処分等を受けた事件。

争点:①教科書検定制度は、憲法21条2項が禁止する「検閲」に該当するのか。  ②教科書検定の結果不合格の処分等とする措置は、違法といえるのか。

結論:①教科書検定制度は、検閲には該当しない。  ②違法ではない。

判旨のポイント:教科書検定制度は、対象となった書籍の一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がなく、憲法21条2項が禁止する検閲には該当しない。教科書検定の審査・判断は文部科学大臣(当時文部大臣)の合理的な裁量に委ねられており、本件検定判断には裁量権の範囲を逸脱するような違法があったとはいえない。

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