民法 行為能力(1日目)

行政書士試験の独学勉強。民法の行為能力やります。

未成年者

未成年者の法律行為:未成年者が親(法定代理人)の同意を得ずにした法律行為の取消しはできる(5条2項)。  未成年者が親(法定代理人)の同意を得ないで単に利益を得、または義務を免れるだけの行為をしたときの取消しはできない(5条1項ただし書)。

法改正(令和4年4月施行):未成年者は18歳未満の者(4条)  ※成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、次の点も改正となった。  ・婚姻適齢は男女ともに18歳に(731条)  ・未成年者の婚姻についての父母の同意制度は削除(旧737条)  ・未成年者の婚姻による成年擬制制度は削除(旧753条)  ・養親となる要件を成年に達した者から20歳に達した者に変更(792条、804条)

成年被後見人

成年被後見人:事理弁識能力の程度=欠く状況(7条)  単独でできる法律行為=日用品の購入その他日常生活に関する行為(9条ただし書)

成年後見人の権限:①代理権、取消権、追認権=あり ②同意権=なし ※成年被後見人が成年後見人の同意を得てした法律行為だとしても取消の対象となる。

被保佐人

被保佐人:事理弁識能力の程度=著しく不十分(11条)  本人以外の申立てで行う開始の審判における本人の同意不要

保佐人の代理権:保佐人は元々法定代理人ではないが、代理権付与の審判が可能(876条の4第1項)。本人以外の者の申立てで代理権付与の審判の請求をする場合、本人の同意が必要(876条の9第2項)。

被補助人

被補助人:事理弁識能力の程度=不十分(15条1項)  本人以外の申立てで行う開始の審判における本人の同意必要(15条2項)

補助人の代理権:補助人は元々法定代理人ではないが、代理権付与の審判が可能(876条の9第1項)。本人以外の者の申立てで代理権付与の審判の請求をする場合の本人の同意は必要(876条の9第2項)。

相手方からの催告後返答がない場合(20条)

制限行為能力者の状態

未成年者:本人に対しての催告=返答がない場合の効果なし  法定代理人に対しての催告=返答がない場合は追認したものとみなされる

成年被後見人:本人に対しての催告=返答がない場合の効果なし  法定代理人に対しての催告=返答がない場合は追認したものとみなされる

被保佐人、被補助人:本人に対しての催告=返答がない場合は取り消したものとみなされる  保佐人、補助人に対しての催告=返答がない場合は追認したものとみなされる

※基本返答がない場合は追認したものとみなされるが、被保佐人および被補助人本人に対して催告したにもかかわらず返答がない場合には、取り消したものとみなされる。なお、行為能力者が能力者(通常の状態)になった後、本人に対しての催告後返答がない場合も追認されたものとみなされる。

詐術を用いた場合(21条)

詐術:制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときの取消権の行使はできない。 なお、制限行為能力者であることを黙秘することにより、他の言動などと相まって、相手方を誤信させまたは誤信を強めたものと認められるときは詐術にあたるが、単に黙秘していただけのときは詐術にはあたらない(最判昭44.2.13)。

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