行政書士試験独学勉強。民法の保証人についてやります。
保証人
保証人の要件:特に制限はないが、債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が保証人を指名したときを除き、その保証人は、①行為能力者であること、②弁済をする資力を有することの要件を備える者でなければならない(450条1項・3項)。
保証債務:主たる債務者が債務を履行しない場合、主たる債務者に代わって、保証人が履行の責任を負う債務のこと。
保証契約:契約を書面で行うことが必要。
付従性の範囲:主たる債務が成立しなければ保証債務も成立せず、また、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する(付従性)。
・保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する(447条1項)。
・保証人は、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することができる(447条2項)。
・保証人の負担が債務の目的または態様において主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮される(448条1項)。
・主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない(448条2項)。
絶対効と相対効:保証人が弁済した場合、主たる債務者の債務も消滅する。 保証人に請求した場合、主たる債務者への請求にはならない。 主たる債務者が弁済した場合、保証人の債務も消滅する。 主たる債務者に請求した場合、保証人への請求にもなる。
催告の抗弁と検索の抗弁
催告の抗弁:債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる(452条)。
検索の抗弁:債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない(453条)。
求償関係
委託を受けた保証人:保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合、主たる債務者に代わって弁済した場合、保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額の求償権を有する(459条1項)。求償の範囲は、主たる債務を消滅させた弁済の額のほか、免責の日以後の法定利息、避けることができなかった費用、その他の損害も含む(459条2項、442条2項)。 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する(459条の2第1項前段)。
委託を受けない保証人:主たる債務者の委託を受けないで保障をした者が弁済した場合、保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する(462条1項)。なお、主たる債務者の意思に反して保証している場合には、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する(462条2項)。
情報提供義務
【主たる債務の履行状況について(458条の2)】
対象:保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったとき(個人・法人は問わない)。
内容:債権者は、保証人に対し遅滞なく、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償等に関し、不履行の有無、これらの残額、そのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
【主たる債務者が期限の利益を喪失した場合(458条の3)】
対象:保証人が個人である保証。
内容:主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。
義務違反の場合:2か月以内に通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができない。
