行政書士試験独学勉強。民法の特殊な保証についてやります。
共同保証
【分別の利益】
同一の主たる債務について数人の保証人がある場合、各保証人は、債権者に対しては平等の割合をもって分割された額についてのみ、保証債務を負担する(456条、427条)。 ※保証人相互間で全額弁済すべき旨の特約をすることにより、分別の利益をなくすこともできる(保証連帯)。この場合、共同保証人各人は、債務額の全額を支払う義務を負う。
連帯保証
【絶対効・相対効】
| 連帯保証人に生じた事由が主たる債務者にも効力を生ずるか? | 主たる債務者に生じた事由が連帯保証人にも効力を生ずるか? | |
| 弁済 | ○ 絶対効 | ○ 絶対効 |
| 更改 | ○ 絶対効 | ○ 絶対効 |
| 混同 | ○ 絶対効 | ○ 絶対効 |
| 相殺 | ○ 絶対効 | ○ 絶対効 |
| 請求 | ✖ 相対効 | ○ 絶対効 |
連帯保証人間の求償
【求償】連帯保証人が全額または自己の負担部分を超える額を弁済した場合、他の連帯保証人へ求償できる。 ※負担部分が平等なら保証人の人数で案分した額
その他の保証
【個人根保証契約の保証人】
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が法人でないものの保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものおよびその保証債務について約定された違約金または損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う(465条の2第1項)。
・極度額を定めない個人根保証契約は無効となる。
・貸金等債務が含まれる場合の個人根保証契約における極度額の定めは必要。
・貸金等債務が含まれない場合(例、賃借人の債務)の個人根保証契約における極度額の定めも必要。
【事業に係る債務についての保証契約】
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していないときは、その効力を生じない(465条の6第1項)。
