ステルスマーケティングは景品表示法違反(ステマ規制)

 令和5年10月1日から、ステルスマーケティングは景品表示法違反として規制の対象となりました。

 広告であるにもかかわらず、それを隠して、消費者にわからないように商品購入へと誘導する手法が、「ステルスマーケティング」とされ、それを規制するのが通称「ステマ規制」です。

ステマ規制の対象とは

 規制の対象者は、商品・サービスを供給する事業者(広告主)となっており、その広告主から宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は、規制の対象とはならないことに注意が必要です。

 また、個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等のように、広告であることが分かるものは対象外となっています。

 この規制の特徴は、宣伝の依頼を受けた者を第三者としているにもかかわらず、使用者責任の体制をとっていることだと思います。

 使用者責任とは、従業員が第三者に損害を与えた場合に、会社もその従業員と連帯して損害賠償責任を負うこととされるもので、民法第715条にその規定があります。

 アフィリエイトなど、インターネット上の広告では、責任の所在がつかみにくいため、一番利益を受ける広告主に、その責任を与えたのでしょう。

 この規制が導入されたあと、インターネット上の広告バナーや商品紹介ページには、「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」、といったわかりやすい記載がされるようになったと思います。

 広告主とアフィリエイターとを繋ぐ、アフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)も、契約時の規約に記載してトラブル防止に努めていますので、消費者にとってこの「ステマ規制」は、安心してインターネットやSNSを利用する為に有効な規制となることでしょう。

 なお、ステルスマーケティングに該当しない場合でも、広告には「景品表示法」の規制があり、消費者保護を目的に、「誇大広告」「おとり広告」などを規制しています。

景品表示法

 景品表示法は消費者庁の管轄で、様々な業種に関係する重要な法律です。

 業種ごとに広告の注意点がありますので、あらためて解説したいと思います。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール