令和8年4月1日から、不動産登記において住所、氏名、法人の場合は名称に変更があった場合、変更のあった日から2年以内に変更の登記が必要となります。
これは最近、所有者が不明な土地「所有者不明土地」が増えていて、公共事業や震災後の復旧、管理がされずに荒れ地となり、近隣に迷惑が掛かってしまうような問題が発生していることから、所有者に連絡がつかないことがないようにするためです。
施工日の令和8年4月1日より前の変更についても、令和10年3月末までに変更の登記をする必要があります。
義務に違反した場合には罰則もあり、正当な理由なく違反した場合は、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
法改正は令和3年にされましたので、周知や変更登記のオンライン化(スマート変更登記)の準備期間を設け、スムーズに変更登記が行える環境を整えたうえで施工されるものといえます。
過料が科されるまでの流れ
法務省のHPに記載があったので掲載します。
次の(1)から(3)までの通りとする予定です。
(1)登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します)。
(2)催告書に記載された期限内に登記や申出がされない場合、登記官は、裁判所に対してその義務違反を通知します。ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、変更登記をしないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
(3)(2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。
※過料(かりょう)とは、行政上の義務違反に対する金銭的な罰であり、軽微な違反に対して科される制裁金です。
刑罰ではないため、前科はつきません。
この法律が施工されることにより、所有者不明の土地建物が減り、管理がされないことによる危険がなくなると良いですね。
