行政書士試験の独学勉強。民法の所有権をやります。
相隣関係
隣地の使用(209条):土地の所有者が、境界における建物の修繕のため必要な範囲内で隣地を使用することはできる。 土地の所有者が、隣地の住家について、その居住者の承諾なく立ち入ることはできない。
竹木の枝の切除、根の切り取り(233条):隣地の竹木の枝が境界線を越えるときに、その竹木の所有者に枝を切除させることができる。
・隣地の竹木が数人の共有に属するときに、各共有者がその枝を切り取ることができる。
・隣地の竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときに、土地の所有者がその枝を切り取ることができる。
・隣地の竹木の根が境界線を越えるときに、その根を切り取ることができる。
共有
【共有者のできること】
単独行使の可否:ABCが持ち分平等で土地を共有している場合、Aは単独で・・・
・共有物全部の使用ができる。
・共有物の不法占拠者に対する妨害排除請求ができる。
・共有物の賃貸借はできない。
・共有物の売却はできない。
・Aの持ち分の譲渡はできる。
・共有物全体の損害賠償請求はできない。
・Aの持ち分相当分の損害賠償請求はできる。
共有者の一部が不明の場合:共有物の変更には、他の共有者全員の同意が必要(251条1項)。共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合、裁判所は共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。(251条2項)。
共有物の管理は、各共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で決する(252条1項)。共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合、裁判所は当該他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる(252条2項)。
所在等不明共有者の持分
所在等不明共有者の持分の取得、譲渡:不動産が数人の共有に属する場合、共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、裁判所は共有者の請求により、その共有者に当該他の共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる(262条の2第1項前段)。
不動産が数人の共有に属する場合、共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、裁判所は共有者の請求により、その共有者に当該他の共有者以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として、所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる(262条の3第1項)。
所有者不明土地管理命令
裁判所は、所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない土地について、必要があると認めるときは利害関係人の請求により、その請求に係る土地または共有持分を対象として、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分(所有者不明土地管理命令)をすることができる(264条の2第1項)。裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない(264条の2第4項)。
