行政書士試験の独学勉強。民法の即時取得をやります。
不動産の物権変動
AからBへの所有権移転は、ABの意思表示によって効力を生じるが(176条)、Bが所有権の取得を第三者に対抗するには登記をしておくことが必要(177条)。
動産の物権変動
AからBへの所有権移転は、ABの意思表示によって効力を生じるが(176条)、Bが所有権の取得を第三者に対抗するには引き渡しを受けることが必要(178条)。 ※この引き渡しは、現実の引き渡し、簡易の引き渡し、占有改定、指図による占有移転のいずれでもよい。
占有改定、指図による占有移転
占有改定:AがBに物を売却したが、引き続きBのために預かっておく場合、Aが物を以後Bのために占有する意思を表示することでBは占有権を取得する(183条)。 ※AがBの代理で占有してもBに占有権がある。
指図による占有移転:AがCに預けている物をBに売却したが、引き続きBのためにCに預かってもらう場合、AがCに対して以後Bのために物を占有することを命じ、Bが承諾したときは、Bは占有権を取得する(184条)。 ※代理占有しているCの物の所有権が、AからBに移ったことをAがCに指示し、Bの承諾することで占有移転が成立する。
即時取得
【192条】取引行為によって、平穏にかつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意でありかつ、過失がないとき(善意無過失)は、即時にその動産について行使する権利を取得する。
BからCへ売買が成立した場合、たとえその物がAがBに貸していた物であっても、次の要件があればCが物の所有権を原始取得する。
①動産であること ②BC間の有効な取引があること ③Bに処分の権限がないこと ④Cは平穏公然善意無過失であること ⑤Cが占有を開始していること ※なお、Cが無過失であることは法律上推定されている。
即時取得の可否 ○可:✖不可
建物✖、 自転車○、 登録済み自動車✖、 土地上の立木✖、 相続✖、 捨得✖、 伐採✖、 代物弁済○、 制限行為能力者との取引✖、 無権代理人との取引✖、 錯誤による取引✖、 占有改定✖、 指図による占有移転○
回復請求
対象:盗難または遺失(193条)
期間制限:盗難または遺失の時から2年間(193条)
代価弁償:占有者が、盗品または遺失物を、競売もしくは公の市場においてまたはその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けた場合は、占有者が支払った代価の弁償も必要となる(194条)
