民法 物権の種類(2日目)

行政書士試験の独学勉強。前回の時効で民法の総則が終わったので今回から物件についてやります。

物権

(1)本権

 ①所有権 所有物の使用収益および処分をする権利(206条)

 ②制限物権 

 (a)用益物権

  (ア)地上権 他人の土地において工作物・竹木を有するためにその土地を使用する権利(265条)

  (イ)永小作権 小作料を支払って他人の土地において耕作・牧畜をする権利(270条)

  (ウ)地役権 設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の利便に供する権利(280条)

  (エ)入会権 山林原野の土地の共同利用等を行う権利

 (b)担保物件

  (ア)留置権 物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置(留め置く)する権利(295条)

  (イ)先取特権 債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(303条)

  (ウ)質権 債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(342条)

  (エ)抵当権 債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(369条)

(2)占有権 自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する権利(180条)

物権的請求権

返還請求:物権の目的物の返還を求める権利 (例)Aが所有する時計をBにとられたときに、Aが所有権に基づき返還請求することで取り戻す。

妨害排除請求:物権が違法に妨害されているときに、その排除を求める権利 (例)Aの所有する土地をBが不法占拠しているときに、Aが所有権に基づき妨害排除請求することでBを追い出す。

・Aが所有する甲土地の上に、Bが権限なく乙建物を建設してこれをCに譲渡した場合、AがCに対して乙建物の収去を求めることができる。

・Aが所有する甲土地の上に、Bが権限なく乙建物を建設し、自己所有名義で建物保存登記を行った上でこれをCに譲渡したが、建物所有権登記がB名義のままとなっていた場合、Aが登記名義人であるBに対して乙建物の収去を求めることができる。

(例)AがBにお金を貸し、B所有建物に抵当権の設定を受けた場合、この建物をCが不法占拠しているとき、Aが抵当権に基づき妨害排除請求することでCを追い出す。

妨害予防請求:物権妨害が生じるおそれがあるときに、その予防を求める権利 (例)Aの所有する土地をBが不法占拠しようとしているときに、Aが所有権に基づき妨害予防請求することでBが入ってこないようにする。

土地の単位

一筆の土地(いっぴつのとち):土地登記簿上で一つの土地のこと。通常、一筆につき一つの所有権が成立するが、一筆の土地の一部にも所有権が成立することもある、また、一筆の土地の一部について所有権を時効によって取得することも認められる。

分筆(ぶんぴつ):一筆の土地を分割して数筆の土地にすること。

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