民法 不動産物権変動と登記(2日目)

行政書士試験の独学勉強。民法の不動産物権変動と登記をやります。

不動産物権変動の対抗要件

【177条】 不動産に関する物件の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

第三者の定義当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者(大連判明41.12.15)→第三者にあたる者に対しては登記が必要  第三者にあたらない者に対しては登記は不要

登記の要否

【背信的悪意者】 ※背信的悪意者は第三者にあたらない

・土地の譲受人から第二譲受人(背信的悪意者ではない)に対しては登記が必要

・土地の譲受人から第二譲受人(背信的悪意者)に対しては登記不要

・土地の譲受人から第二譲受人(背信的悪意者)からの譲受人(背信的悪意者ではない)に対しては登記が必要

・土地の譲受人から第二譲受人(背信的悪意者)からの譲受人自身も背信的悪意者だった場合に当該譲受人に対しては登記不要

背信的悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない
・不動産登記法5条(登記がないことを主張することができない第三者)によって背信的悪意者は登記欠缺の主張することができない

 ※背信的悪意者の例は「特定の人に対する復讐目的で取得した者」など

【取消し・解除】

詐欺取消しの場合:取消権者から、取消し後の第三者に対しては登記が必要

強迫取消しの場合:取消権者から、取消し後の第三者に対しては登記が必要

解除の場合:解除権者から、解除後の第三者に対しては登記が必要

解除の場合:解除前の善意の第三者から、解除権者に対しては登記が必要

解除の場合:解除前の悪意の第三者から、解除権者に対しては登記が必要

【取得時効】

・取得時効において、時効取得者から、時効完成前に登場した第三者に対しては登記は不要

・取得時効において、時効取得者から、時効完成後に登場した第三者に対しては登記が必要

 ※時効の起算点は固定される。  ※時効完成後の第三者が登記した場合でもさらに時効取得に必要な期間が経過すれば、登記を備えていなくても対抗できる。

【相続】

・被相続人の譲受人から、相続人に対しては登記が不要

・被相続人の譲受人から、相続人から譲渡を受けた者に対しては登記が必要

・他の相続人の相続放棄によって法定相続分を超える権利を取得した相続人から、相続放棄後に相続放棄をした者から権利を取得した者に対しては登記は不要

・遺産分割協議によって法定相続分を超える権利を取得した相続人から、分割後に他の相続人から権利を取得した者に対しては登記は必要

・被相続人から遺贈を受けた者から、相続人から譲渡を受けた者に対しては登記が必要

・共同相続人が勝手に単独で相続した登記をして第三者に譲渡した場合、他の共同相続人がその持ち分について、当該第三者に対しては登記は不要

明認方法

土地に生育する樹木:明認方法(例.立木に所有者を示した立て札を設置しておく)を施したうえで、土地とは独立した目的物として売却することも認められる。

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