行政書士の独学試験勉強。民法の特殊の不法行為についてやります。
監督者責任(714条)
責任無能力者がその責任を負わない場合、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(監督義務者)が、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、監督者責任は成立しない。
【判例】
・加害者である未成年者が責任能力を有する場合でも、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときは、監督義務者につき709条に基づく不法行為が成立する(最判昭49.3.22)。
・親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で、かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことが予測し得る事情がないときは、親権者は、被害者に対して不法行為責任を負わない(最判平18.2.24)。
・精神障害者と同居する配偶者は、当然にその者の法定の監督義務者に該当するわけではないが、その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、当該配偶者は法定の監督義務者に準ずるべきものとして714条が類推適用され、責任無能力者の監督者義務としての責任を負う(最判平28.3.1)。
使用者責任(715条)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者責任は成立しない。
【判例】
・「事業の執行について」には、被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、被用者の職務の範囲内の行為に属するものと見られる場合も含まれる(最判昭36.6.9)。
・使用者が損害を賠償した場合、被用者に対し、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、求償することができる(最判昭51.7.8)。
・被用者が損害を賠償した場合、使用者に対し、相当と認められる額について求償することができる(最判令2.2.28)。
土地工作物責任(717条)
土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。なお、所有者の責任は無過失責任とされる。損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
動物占有者の責任(718条)
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、動物占有者の責任は成立しない。占有者に代わって動物を管理する者も、動物占有者の責任を負う。
【判例】
占有補助者にすぎない使用人は、動物占有者の責任を負わない(大判大10.12.15)。
