行政書士の独学試験勉強。民法の親子についてやります。
嫡出推定と嫡出の否認
嫡出推定:妻が婚姻中に懐胎(かいたい)した子は、当該婚姻における夫の子と推定する(772条1項前段)。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、夫の子と推定する(772条1項後段)。婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する(772条2項)。女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、出生の直近の婚姻における夫の子と推定する(772条3項)。
【嫡出否認の訴え】
嫡出否認の訴えとは、親子関係が法律上の推定に基づいて成立している場合に、その推定を覆すための法的手続き。この訴えにより、実際の親子関係が明確化される。民法上、婚姻中の子は父(夫)の子になるが、父(夫)が認めない場合などが対象となる。
提訴権者:①父 ②子(親権を行う母、親権を行う養親または未成年後見人が、子のために行使することができる) ③母(否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは不可) ④前夫(否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは不可)
提訴の相手方:①父→子または親権を行う母 ②子→父 ③母→父 ④前夫→父および子または親権を行う母
提訴できる期間:①父=父が子の出生を知った時から3年以内 ②子=その出生の時から3年以内 ③母=子の出生の時から3年以内 ④前夫=前夫が子の出生を知った時から3年以内
利益相反取引
【親権者の利益相反】
利益相反行為:親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為(利益相反行為)については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(826条1項)。親権者たる父母の一方に利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と子の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである(最判昭35.2.25)。
利益相反に該当するもの:①親権者が、自己の債務の担保のため、子の不動産に抵当権を設定すること ②親権者が、第三者の債務につき自ら保証人になるとともに、子を代理して保証をし、自己と子の共有する不動産に抵当権を設定すること ③相続権を有しない親権者が、共同相続人たる数人の子を代理してなした遺産分割協議
利益相反に該当しないもの:①親権者が自己の所有する不動産を子に贈与する行為 ②親権者と子が共同相続人である場合に、親権者が自ら相続放棄した後またはその相続放棄と同時に、子を代理して相続放棄すること
親権
【親権の喪失・停止】
| 親権の喪失(834条) | 親権の停止(834条の2) | |
| 要件 | 父・母による虐待・悪意の遺棄があるとき、その他父・母による親権の行使が著しく困難・不適当であることにより、子の利益を著しく害するときに家庭裁判所の審判による。 | 父・母による親権の行使が困難・不適当であることにより、子の利益を害するときに家庭裁判所の審判による。※2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 |
| 請求権者 | 子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官 | 子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官 |
