行政書士試験独学勉強。民法の連帯債権と連帯債務についてやります。
連帯債権
XYがAに対して連帯債権を有する場合、XYは全ての債権者のために全部または一部の履行を請求でき、Aは全ての債権者のためにXYに履行をすることができる(432条)。
【絶対効・相対効】
原則:相対効(435条の2)連帯債権者の一人の行為または一人について生じた事由は、他の連帯債権者についてその効力を生じない。
例外:絶対効(432条~435条)連帯債権者の一人の行為または一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してもその効力を生ずる。
絶対効の事由:弁済、請求、更改、免除、相殺、混同
連帯債務
ABがXに対して連帯債務を負担する場合、Xは、連帯債務者の一人に対し、または同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる(436条)。
【絶対効・相対効】
原則:相対効(441条)連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
例外:絶対効(438条、439条1項、440条)連帯債務者について生じた事由は、他の連帯債務者に対してもその効力を生ずる。
絶対効の事由:弁済、更改、相殺、混同
相対効の事由:請求、免除
求償関係
例 債権者XがABの連帯債務者に100万円貸し付けた。ABの負担部分は平等。
求償権:①Aが100万円弁済した場合、Bに50万円を求償することができる(442条1項)。 ②AがBがいることを知りながら共同の免責を得ることをBに通知しないで弁済をした場合、BがXに対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってAに対抗することができる(443条1項)。 ③AがBがいることを知りながら弁済して免責を得たことをBに通知することを怠ったため、Bが善意で弁済したときは、Bは、自己の弁済を有効であったとみなすことができる(433条2項)。 ※Bが弁済するにあたり、先に弁済していたAに対する事前の通知を怠った場合は、Bは自己の弁済を有効とみなすことができない(最判昭57.12.17)。
