行政書士試験の憲法の財政をやります。憲法の項目は一応これで終わり。
予算成立の流れ
国の会計年度は4月1日から翌年3月31日まで。
8月下旬から12月中旬:来期予算の概算要求(各省庁から財務省へ提出)→財務省で予算編成(査定と調整)→財務省原案の策定→政府案の閣議決定
翌年1月以降:内閣から国会に予算案を提出→国会で審議→予算の成立
租税法律主義
(84条)あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには法律または法律の定める条件によることを必要とする。
【旭川市国民健康保険条例事件(最大判平18.3.1)】
| 国民健康保険税として徴収 | 国民健康保険料として徴収 | |
| 結論 | 84条が適用される | 84条は直接適用されないが同条の趣旨が及ぶ |
| 理由 | 目的税であって、反対給付として徴収されるものではあるが形式が税であるから。 | 租税以外の公課ではあるが賦課徴収の強度の度合いにおいて租税に類似する性質を有するから。 |
【通達課税パチンコ球遊器事件(最判昭33.3.28)】
通達課税は84条が定める租税法律主義に反しないかが争われた事件。結果は、通達を機縁として行われたとしても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、当該課税処分は法の根拠に基づく処分といえる。
財政関連の条文知識
83条:国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない(財政民主主義)。
84条:あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする(租税法律主義)。
85条:国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
86条:内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
・予算の国会への提出は内閣。 ・予算の議決は国会 ・国会による減額修正はできる ・国会による増額修正もできる(予算の同一性を損なうような修正はできない)※予算は法律とは異なるが、国の法形式の一つと考えられている。
87条:予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。すべて予備費の支出については内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
・予備費の支出について、あらかじめの国会の議決は不要。
・予備費の支出について、事後に国会の承諾が必要。
88条:すべての皇室財産は国に帰属する。すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経なければならない。
89条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。
90条:国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度にその検査報告とともにこれを国会に提出しなければならない。会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 決算の検査権は会計検査院にあり、決算の国会への提出権は内閣にある。
91条:内閣は、国会及び国民に対し、定期に少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
