憲法 天皇(13日目)

行政書士試験の憲法の天皇についてやります。

天皇の地位・権能

象徴(1条):天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく。※天皇に民事裁判権は及ばない。

世襲(2条):皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

・世襲制であることについては、憲法上の規定。

・皇位の継承順位については、皇室典範による。 ※皇室典範 1条「皇位は、皇統に属する男系の男子がこれを継承する。」 

内閣の助言と承認(3条):天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。

天皇の権能(4条):天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

摂政(5条):皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行う。

天皇の国事行為

権能の所在(6条関連)

・内閣総理大臣の指名は国会。 同任命は👉天皇 国務大臣の任命は内閣総理大臣。

・最高裁判所の長たる裁判官の指名は内閣。同任命は👉天皇 最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の任命は内閣。 下級裁判所の裁判官の任命は内閣。

権能の所在(7条関連)

・憲法改正の発議は国会。 同承認は国民の投票。憲法改正の交付は👉天皇

・法律の制定は国会。 同交付は👉天皇

・政令の制定は内閣。同交付は👉天皇

・条約の締結は内閣。同承認は国会。同交付は👉天皇

・普通地方公共団体の条例の制定は普通公共団体の議会。同条例の交付は普通地方公共団体の長。

・国会の召集は👉天皇

・衆議院の解散は👉天皇

・国会議員の総選挙の施行を公示は👉天皇

・国務大臣の任免は内閣総理大臣。同任免の認証は👉天皇

・大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権(恩赦)の決定は内閣。同復権の認証は👉天皇

・栄典の授与は👉天皇

・批准書、法律の定めるその他の外交文書を認証は👉天皇

・外国の大使、公使の接受は👉天皇

・儀式を行うことは👉天皇

天皇と民事裁判権

天皇には民事裁判権は及ばない(最判平1.11.20)。

   

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