探偵業の行政処分

 探偵業の行政処分についての概要は以下の通り。なお、公表期間は3年となっていることや、制裁の趣旨は全くないことから、このページでは業者名などは記載しません。

処分内容

営業停止命令(探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第1項)
期間 67日間
範囲 処分に係る営業所における探偵業の全部

処分理由

  1. 警察官でないのに、調査対象者方において、警察手帳に酷似した手帳を把持して、官職を詐称し
  2. 正当な理由がないのに、人の看守する邸宅に宅配業者を装い侵入し

 調査対象者の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害したものであり、このまま放置すれば、探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがある。

処分年月

令和5年10月

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