行政書士試験の独学勉強。民法の債務不履行についてやります。前回で物権が終わったので、今回から債権になります。
特定物債権
取引する物が特定されているもの
売主の保管義務:善管注意義務
引き渡しの状態:引き渡しの時の現状で引き渡せばよい
所有権の移転時期:契約時
種類債権
リンゴの取引のように、同種、同品質の物であれば良いもの
特定前の売主の義務:調達義務
特定後の売主の義務:善管注意義務
※種類債権の特定:債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、または債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したことが必要。
所有権の移転時期:特定した時
履行遅滞等
履行遅滞:履行遅滞となる時期は、債務の履行について確定期限があるときは、期限の到来した時から(412条1項) 債務の履行について不確定期限があるときは、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時、またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から(412条2項) 債務の履行について期限を定めなかったときは、履行の請求を受けた時から(412条3項)
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす(413条の2第1項)。
履行不能:債務の履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない(412条の2第1項)。
債務不履行に基づく損害賠償請求
範囲:債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする(416条1項)。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができる(416条2項)。
過失相殺:債務の不履行またはこれによる損害の発生・拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及び額を定める(418条)。
損害賠償額の予定:当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる(420条1項)。
金銭債務の特則:①損害賠償の額は、債務者が履行の責任を負った最初の時点における法定利率によって定め、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率による(419条1項)。 ②債権者は損害の証明をすることを要しない(419条2項)。 ③債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない(419条3項)。
弁護士報酬:債務の履行を求めるための事務を弁護士に委任した場合における当該事務に関する弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできない(最判令3.1.22)
受領遅滞
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合、
・債務の目的が特定物の引き渡しであるときは、債務者は履行の提供をした時からその引き渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる(413条1項)。
・受領遅滞によって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とする(413条2項)。
・履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす(413条の2第2項)。
