行政書士試験の独学勉強。民法の債権者代位権についてやります。
債権者代位権
債務者が自らの権利を行使しないとき、債権者に、債務者に代わってその権利行使を認める制度。
【債権者代位権の行使】
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(被代位権利)を行使することができる(423条1項本文)。
・債務者の一身に専属する権利の代位行使はできない(423条1項ただし書)。
・差押を禁じられた権利の代位行使はできない(423条1項ただし書)。
・債権の期限が到来しない間における被代位権利の行使(保存行為の場合は除く)はできない(423条2項)。
・債権者の債権が強制執行により実現できないものであるときの被代位権利の行使はできない(423条3項)。
【代位行使の範囲】被代位権利の目的が可分であるときの被代位権利の行使の範囲は、自己の債権の額の限度においてのみ行使できる(423条の2)。
【直接自己への給付請求】 金銭の支払い:○ 動産の引渡し:○ 不動産の登記移転:✖
【相手方の抗弁】債権者が被代位権利を行使した場合、相手方が、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することはできる(423条の4)。
【債務者の取立て】債権者が、被代位権利を行使した場合、債務者が、被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることはできる(423条の5)。 上記の場合、相手方が被代位権利について、債務者に対して履行をすることはできる(423条の5)。
【訴訟告知】債権者が、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をすることが必要(423条の6)。
【登記請求権の代位】CがBに土地を売却したがまだ登記を移転していない場合、Bから同土地を購入したAが、BがCに対して有する移転登記請求権を代位行使することはできる(423条の7)。
債権者代位権の転用事例
賃貸借妨害排除請求:賃借人Aによる賃貸人(土地所有者)Bの妨害排除請求権を代位行使(所有権に基づく妨害排除請求)することができる。
抵当権妨害排除請求:抵当権者Aによる抵当不動産の所有者Bの妨害排除請求権を代位行使(所有権に基づく妨害排除請求)することができる。
移転登記請求:土地がC→B、B→Aへと順次売買された場合、Aが、BのCに対する所有権の移転登記請求権を代位行使することができる。
