行政書士試験の独学勉強。民法の債権譲渡と債務引受についてやります。
債権譲渡
対抗要件:CがBに対して債権譲渡があったことを対抗するには、譲渡人Aから債務者Bへの通知または債務者Bの承諾が必要。Cが第三者に対して債権譲渡があったことを対抗するには、この通知または承諾は、確定日付のある証書によってすることが必要。
譲渡制限の意思表示:当事者間で譲渡制限の意思表示があったにもかかわらず債権が譲渡された場合、譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかったときに、債務者がその債務の履行を拒むことができる(466条3項)。 預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示について、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる(466条の5第1項)。
債務者の供託:債務者が、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときに、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる(466条の2第1項)。 ※供託した債務者は、遅滞なく、譲渡人および譲受人に供託の通知をしなければならない(466条の2第2項)。 ※供託された金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる(466条の2第3項)。
将来発生債権の譲渡:債権譲渡の意思表示の時に債権が現に発生していなかった場合の債権譲渡もできる(466条の6第1項)。
債権譲渡と相殺:債務者が、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる(469条1項)。債務者が、対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権である場合に、当該債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる(469条2項)。
債務引受
併存的債務引受:債権者Aと引受人となる者Cとの契約によってする場合(470条2項)、債務者Bと引受人となる者Cとの契約によってする場合(470条3項)。 ※この場合、併存的債務引受は、債権者Aが引受人となる者Cに対して承諾をした時に効力を生ずる。 引受人Cは、債務者Bと連帯して、債務者Bが債権者Aに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する(470条1項)。
免責的債務引受:債権者Aと引受人となる者Cとの契約によってする場合(472条2項)。 ※この場合、免責的債務引受は、債権者Aが債務者Bに対してその契約をした旨を通知したときに効力を生ずる。 債務者Bと引受人となる者Cとの契約によってする場合(472条3項)。 ※この場合、債権者Aが引受人となる者Cに対して承諾をすることが必要。 引受人Cは、債務者Bが債権者Aに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者Bは自己の債務を免れる(472条1項)。 引受人Cは、債務者Bに対して求償権を取得しない(472条の3)。
