行政書士試験独学勉強。民法の弁済についてやります。
弁済
①弁済の効果=債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は消滅する。
②弁済の場所=特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において。その他の弁済は債権者の現在の住所において
③弁済の時間=法令または慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、または弁済の請求をすることができる。
第三者の弁済:第三者が債務者の債務を弁済することができる(474条1項)。 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者が、債務者の意思に反して弁済をすることはできない(474条2項)。 ※債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときはこの限りでない。 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が、債権者の意思に反して弁済をすることはできない(474条3項)。 ※第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
弁済の費用:弁済の費用は債務者の負担(485条)。 ※債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債権者の負担とする。
代物弁済:弁済者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有する(482条)。 目的物の所有権移転の時期は、意思表示の時である。 債権の消滅の時期は、目的物の給付があった時である。
供託:弁済者は、①弁済の提供をしたが債権者がその受領を拒んだ場合、②債権者が弁済を受領することができない場合、③弁済者が過失なく債権者を確知することができない場合、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合、弁済者が供託をした時に債権は消滅する(494条)。
受領権者としての外観を有する者に対する弁済
受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対して、善意無過失でした弁済は有効(478条)。
弁済の提供
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない(493条本文)。弁済の提供があれば債務者は債務不履行責任を免れる。 ①債権者があらかじめその受領を拒み、または、②債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる(口頭の提供、493条ただし書)。債権者が契約の存在を否定するなど弁済を受領しない意思が明確と認められる場合、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行責任を免れる(最大判昭32.6.5)。
