行政書士の独学試験勉強。民法の契約各論、売買についてやります。
売買契約の効力
契約の費用:売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する(558条)。
代金の支払い:売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定される(573条)。
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、その代金の支払いを拒むことができる(577条1項)。
目的物の果実と代金の利息:売買の目的物の引渡し前にその物から生じた果実は、売主に帰属する(575条1項)。
買主は、売買の目的物の引渡日から代金の利息を支払う義務を負うが、代金の支払いについて期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払う必要はない(575条2項)。
手付による解除
買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付けを放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約を解除することができる(557条1項)。
買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでであれば、買主はその手付けを放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる(557条1項)。
契約内容不適合責任(担保責任)
他人物売買:他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う(561条)。
買主の履行の追完請求:引き渡された目的物が種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる(562条1項本文)。この場合、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる(562条1項ただし書)。
買主の代金減額請求:引き渡された目的物が種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる(563条1項)。
期間制限:売主(善意無重過失)が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることができない(566条)。
契約内容不適合の場合の買主の救済
| 買主に帰責事由あり | 双方に帰責事由なし | 売主に帰責事由あり | |
| 損害賠償請求 | ✖ | ✖ | ○ |
| 解除 | ✖ | ○ | ○ |
| 追完請求 | ✖ | ○ | ○ |
| 代金減額請求 | ✖ | ○ | ○ |
買戻し
買戻し特約:売買契約と同時にした買戻しの特約によって、売主が代金(別段の合意があればその合意で定めた金額)および契約の費用を買主に返還することによって売買契約を解除し、目的物を取り戻すこと(579条)。
目的物:不動産に限られる。
特約の時期:売買契約と同時にしなければならない。
