行政書士試験独学勉強。民法の契約総論について、契約の解除をやります。
双務契約
A申込+B承諾(売買契約) AはBに物を渡す債務を負い、BはAにお金を払う債務を負う。このように、売買契約の場合は双方に債務が発生する。
片務契約
A申込+B承諾(贈与契約) AはBに物を渡す債務を負うが、BはAに対して債務は負わない。このように、贈与契約の場合は片方にのみ債務が発生する。
契約の解除
【催告による解除】 当事者の一方が債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができる(541条本文)。
・債務者の責めに帰すべき事由による場合の解除はできる。
・債務者の責めに帰すべき事由によらない場合の解除もできる。
・債権者の責めに帰すべき事由による場合の解除はできない(543条)。
・期間を経過した時における債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微である場合の解除はできない(541条ただし書)。
【催告によらない解除】
・債務の全部の履行が不能である場合、債権者が催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(542条1項1号)。
・債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、債権者が催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(542条1項2号)。
・債務の一部の履行が不能である場合、または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときに、債権者は催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる(542条1項3号)。
・契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときに、債権者は催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる(542条1項4号)。
・債務者がその債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合、債権者は催告することなく、直ちに契約を解除することができる(542条1項5号)。
【解除権の不可分性】当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除はその全員からまたはその全員に対してのみ、することができる(544条1項)。
【解除の効果】当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うが、第三者の権利を害することはできない(545条1項)。
【催告による解除権の消滅】解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、この場合、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する(547条)。
【目的物の損傷等による解除権の消滅】解除権を有する者が、解除権を有することを知っていながら、故意・過失によって契約の目的物を著しく損傷し、返還することができなくなったとき、または加工・改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は消滅する(548条)。
取消し・解除と不動産登記
| 取消し・解除前の第三者 | 取消し・解除後の第三者 | |
| 関係性 | AからBへ売買→その後BからCへ転売したとき、転売後にAB間の売買が取消し・解除された場合 | AからBへ売買→その後BからCへ転売したとき、転売前にAB間の売買が取消し・解除された場合 |
| 詐欺取消し | Aの取消しは、登記の有無にかかわらず、善意無過失の第三者Cに対抗できない(96条3項)。 | AC間は対抗関係として、登記の先後で決する(177条)。 |
| 解除 | 善意・悪意や過失の有無にかかわらず第三者Cが保護されるが、保護されるには登記が必要(545条1項、最判昭33.6.14)。 | AC間は対抗関係として、登記の先後で決する(177条)。 |
