行政書士の独学試験勉強。民法の契約各論の賃貸借についてやります。
賃貸借契約
存続期間:賃貸借の存続期間は50年を超えることができない(604条1項)。
第三者対抗:不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物件を取得した者その他の第三者に対抗することができる(605条)。
【借地借家法による修正】
・借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる(借地借家法10条1項)。
・建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物件を取得した者に対し、その効力を生ずる(借地借家法31条)。
費用の償還:賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる(608条1項)。 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、賃貸人の選択により、支出した費用または増加額の償還をしなければならない(608条2項本文)。
・裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる(608条2項ただし書)。
・AがBに建物を賃貸しており、賃借人Bが有益費を支出した後に、建物所有権がAからCに譲渡され、Cが新賃貸人となっている場合、賃貸借契約終了後に有益費の償還を請求するときは、新賃貸人Cに対して行う(605条の2第4項)。
敷金:賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、①賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき、②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない(622条の2第1項)。
・AB間の建物賃貸借契約にあたり、賃借人Bから賃貸人Aに敷金が交付されており、建物所有権がAからCに譲渡され、Cが新賃貸人となっている場合、賃貸借契約終了後に敷金の返還を請求するときは、新賃貸人Cに対して行う(605条の2第4項)。
賃借物の一部滅失による賃料の減額、解除:賃借物の一部が滅失して使用・収益をすることができなくなった場合、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用・収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される(611条1項)。賃借物の一部が滅失して使用・収益をすることができなくなった場合、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約を解除することができる(611条2項)。
賃貸人の地位の交替
合意による賃貸人の地位の移転:不動産の譲渡人が賃貸人である場合、その賃貸人たる地位を譲渡人と譲受人との合意により譲受人に移転させるにあたり、賃借人の承諾を得ることは不要(605条の3)。合意による不動産の賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗するにあたり、賃貸不動産について所有権の移転の登記をすることは必要(605条の3、605条の2第3項)。
譲渡・転貸
賃借人が、賃借権を譲渡または賃借物を転貸するにあたり、賃貸人の承諾を得ることは必要(612条1項)。
【無断転貸の場合】
・賃借人が賃貸人に無断で賃借物を転貸したときの効果:賃貸人に契約の解除権が発生(612条2項)。 ※賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、解除権は発生しない。
【承諾転貸の場合】
・賃貸人が、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することはできない(613条3項)。
・賃貸人が、賃借人との間の賃貸借の合意解除時に賃借人の債務不履行による解除権を有していたときに、賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することはできる(613条3項)。
