行政書士試験独学勉強。民法の契約総論について、契約の成立をやります。
契約の成立
【申込と承諾】
承諾期間の定めのある申込:承諾の期間を定めてした申し込みは撤回できない(523条1項)。申込者が申込に対して承諾期間内に承諾の通知を受けなかったときは、申込の効力を失う(523条2項)。
遅延した承諾:申込者は、遅延した承諾を新たな申込とみなすことができる(524条)。
承諾期間の定めのない申込:承諾の期間を定めないでした申し込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない(525条1項)。
申込者の死亡:申込者が申込の通知を発した後に死亡した場合、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときの申し込みは無効となる(526条)。 申込者が申込の通知を発した後に死亡した場合、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知らなかったときの申し込みは有効となる(526条)。
変更を加えた承諾:承諾者が、申込に条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申し込みの拒絶とともに新たな申込をしたものとみなす(528条)。
同時履行の抗弁
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(533条)。
同一の双務契約から生じた両債務が存在し、両債務がともに弁済期にあるとき、Aが履行または弁済の提供をせずに金銭の支払いを請求してきた場合、Bは、物の引渡しを受けるまでは代金の履行を拒絶できる。この場合、履行期日を過ぎていても履行遅滞とならない。相手方の履行の提供があってもその履行が継続されない限り同時履行の抗弁権を失わない。訴訟において、被告が同時履行の抗弁を主張した場合は、引換給付判決が下される。
【同時履行の抗弁の肯否】
| 肯定例 | 否定例 |
| ・契約の解除や取消による原状回復義務 ・受取証書の交付と弁済 ・建物買取請求権(借地借家法13条)と建物の明渡し ・建物買取請求権(借地借家法13条)と敷地の明渡し ・請負契約における完成した目的物の引渡しと報酬の支払い | ・弁済と担保権消滅手続き ・債権証書の返還と弁済 ・造作買取請求権(借地借家法33条)と建物の明渡し ・敷金返還と建物の明渡し ・請負契約における仕事完成と報酬の支払い |
危険負担
債務者の危険負担等:当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる(536条1項)。
例、 Aが建物をBに売却したが、引渡し前にAB双方の責めに帰することができない事由によって建物が滅失した場合、Bは、代金の支払いを拒むことができる。
第三者のためにする契約
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する(537条1項)。 例、Aが時計をBに売却するにあたり、Cから借りていたお金をまだ返済していなかったので、時計の売却代金をBからCに直接払ってもらうようAB間で合意する契約。
第三者のためにする契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合または第三者が特定していない場合であっても、そのために効力を妨げられない(537条2項)。
第三者のためにする契約が締結された場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して当該契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する(537条3項)。
