行政法1日目(行政法の基本原理)

行政法の基本原理

・法律による行政の原理

行政活動は法律の定めるところにより、法律に従って行わなければならない。

・法律の法規創造力

法規(国民の権利義務に直接影響する一般的抽象的な法規範)は、法律によってのみ定めることができる原則

・法律の優位

法律の規定と行政の規定が抵触する場合、法律が優位であるという原則。→結果、違法な行政活動は取り消され、または無効となる。内閣の制定する政令は法律に違反することはできない。道路交通の取り締まりは警察官が独自の判断で行うことはできず、法律に従わなければならない。

・法律の留保

一定の行政活動を行うには、あらかじめ法律でその根拠が定められていなければならないとする原則。国会の事前承認を義務付けることで国民の権利を保護するため。

この原則では侵害留保説が通説となっている。国民の権利や自由を権力的に侵害する行政行為についてのみ法律の根拠が必要。

権力的+侵害的=法律の根拠が必要 営業停止命令などがこれにあたる

権力的+受益的=法律の根拠不要 補助金の交付決定など

非権力的+侵害的=根拠不要 行政指導など

非権力的+受益的=根拠不要 施設の設置や利用など

・信義則の適用について

租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、当該課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合がある。

(判例)

酒類販売業をAが営業。Aが死亡しXが相続。Aは青色申告済。Xは青色申告の承認を受けずに青色申告で確定申告。税務署長Yが確認を怠って申告書受理。しばらく(4年ほど)青色申告継続。Yから承認していない旨指摘あり。直ちに申請。同年分以降について承認。しかし、未承認の2年分について白色申告と判断され、更正処分がされた。Xは信義則に反して違法だとし、取り消し訴訟提起。

(結果)

租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、当該課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるが、法律による行政の原理、なかでも租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の法理の適用については慎重でなければならず租税法規の適用における納税者間の平等や公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に信義則の法理の適用の是非を考えるべきといえる。(最判昭62.10.30)

取り消し訴訟はどうなった?

結局この課税の更正処分はどうなったのかわからないんですけど・・・w

そのうちわかることを願ってとりあえずまとめ

①信義則の法理の適用により取り消すことができる場合はある。

②租税法律関係についての適用は慎重でなければならない。

③他の納税者の平等や公平という要請を犠牲にしてもなお、当該納税者(X)の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に限り適用の是非を考えるべき。

う~ん多分この場合は③の最後の部分であるような特別の事情は認められなかったのかなぁ?「今回は別だけど特別な事情がある場合はその時また考えよっか」という結論なんかなぁ

なんかもやもやするけどこの先ずっとこんな感じで勉強することになるのは覚悟しなければw

独学の壁に早くもぶち当たった感 (´;ω;`)

追記・・・通称青色申告事件というらしい

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