まだまだ基本中の基本といったところだと思うのですが、なかなか頭に入っていかないですね。
頑張ります
公法と私法
・一般法と特別法では特別法が優先される。
・特別法と一般法が競合する場合→特別法適用
・特別法に規定がない場合→一般法適用
(公営住宅関係)
信頼関係の法理の適用:公営住宅の使用関係については、公営住宅法が特別法として民法に優先して適用されるが、公営住宅法に特別の定めがないときは、一般法である民法の適用があり、信頼関係の法理の適用もある。(最判昭59.12.13)
公営住宅の明け渡し請求に対して、信頼関係の法理は適用されるか
公営住宅の入居者が、公営住宅法22条1項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じない。
(公営住宅法22条1項) 事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において、特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
賃借人が賃貸人に無断で、現に借りている公営住宅に増築をした。賃貸人は割増賃料の請求を賃借人にした。賃借人は割り増し分を払わなかった。賃貸人は賃借人に対して借家の明け渡しを請求した。賃借人はこの請求に対し、「信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情がある」と主張した。家族が増え、増築する必要があったこと、容易に原状回復できる仕様にしたこと、他の居住者も増築しているが黙認されている状況があること、を主張。
結果この件については、増築が容易に原状回復できるものとは言えない物だったらしく、他の居住者の増築と比べても別格だったみたい。なので賃借人の主張は退けられたが、大事なところは
公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
相続による承継:公営住宅の入居者が死亡した場合、その相続人は公営住宅を使用する権利を相続により当然には承継しない。(最判平2.10.18)
公営住宅の入居者が死亡した場合に、その相続人は、当該公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではない。
まあ、これはわかりやすいですね。 全部これくらいシンプルだったら良いのに・・・。
(民法177条関係)
農地買収処分:農地買収処分は、権力的手段をもって農地の強制買い上げを行うものであり、対等関係にある民法上の売買とは異なるため、民法177条の適用はない。(最判昭28.2.18)
*民法177条=不動産に関する物件の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。(所有者としての地位を主張できない。)一物一権主義
したがって、政府が自作農創設特別措置法に従って農地の買収を行うには単に登記簿の記載に依拠して登記簿上の農地の所有者を相手方として買収処分を行うべきではなく、事実の農地の所有者からこれを買収すべきものである。
なお、農地買収処分により国が農地の所有権を取得した後については民法177条の適用がある。(最判昭41.12.23)
国が買収処分により所有権を取得した後においてまでも、民法177条の適用を排除する趣旨のものではないと解するのが相当であり、その他未墾地買収処分による物権の変動について同条の適用を排除する趣旨の特別の規定は見当らないから。
自作農創設特別措置法は、耕作者の地位を安定させ、労働の成果を公正に享受させるため、自作農を急速かつ広範に創設することを目的とした。これにより農業生産力の向上と農村における民主的傾向の促進を図ることを狙った。
この法律では、農地を「耕作の目的に供される土地」と定義し、自作地は耕作者が所有権に基づき耕作する土地、小作地は賃借権や永小作権などに基づき耕作する土地と区別された。自作農とは自作地で耕作する個人、小作農とは小作地で耕作する個人を指す。
・不在地主の全小作地および在村地主の小作地のうち保有限度を超える土地を国が強制的に買収すること
・買収した土地を実際に耕作している小作人に優先的かつ低価格で売却すること
・田は賃貸価格の40倍、畑は48倍の範囲内で低額な買収価格を設定すること
・自作農として農業に精進する見込みのある者への農地の売渡しを規定すること
国税滞納処分による差し押さえ:滞納者の財産を差し押さえた国の地位は、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位と類似するため、民法177条の適用がある。(最判昭31.4.24)
国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであつて、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用があるものと解するのが相当である。
ついでに民法177条もうちょい詳しく
登記を必要とする物権変動
登記を必要とする物権変動の範囲は、判例法理により確定されてきた。意思表示による承継は第三者に対抗するために登記を必要とし、包括承継は必要としないのが原則。
譲渡:典型的な意思表示承継であり、登記が必要
相続:包括承継であり、登記なくして第三者に対抗できる。また、相続させる旨の遺言も同様
遺産分割協議:一種の契約であって意思表示承継 登記必要
遺贈:遺贈は遺言者の意思による意思表示承継 登記必要
取消し、解除による復帰的物権変動:取消し、解除後の第三者に対しては、登記なくして対抗できない。
取得時効:時効完成後の第三者に対しては、登記なくして対抗できない。
(登記なくして対抗できない第三者の範囲)
当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者 制限説
「登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」=第三者
譲受人:二重譲渡が行われた場合の第一譲受人と第二譲受人は互いに本条の「第三者」にあたる(対抗関係に立つ)。従って先に登記を備えた方が所有権を有効に取得できる。二重譲渡類似の関係として詐欺取消(96条)における取消後の第三者と原所有者の関係、契約の解除(541条以下)における解除後の第三者と原所有者の関係がある。
差押債権者:被相続人からその所有不動産の遺贈を受けた受遺者がその旨の所有権移転登記をしない間に、相続人の一人に対する債権者が、相続人に代位して不動産につき相続による持分取得の登記をなし、ついでこれに対し強制競売の申立をなし、当該申立が登記簿に記入された債権者
転得者:他人から権利や財産を取得した者で、第三者の後に現れる新たな当事者を指す。
第三者にあたらないとされた例
不法占有者:不動産の不法占有者は、「第三者」には当らない
背信的悪意者排除論:「第三者」は悪意でも保護されるが、悪意者がもっぱら真の所有者の権利を害する目的でその登記の欠缺を主張する場合には、そのような主張は信義に反し、認められないとされる
甲が乙から山林を買い受けて23年余の間これを占有している事実を知つている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもつて、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない。*自由競争の範囲を逸脱した背信的悪意者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない
背信的悪意者排除論の原型は「不動産登記法第5条」にある。同条2項は「他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない」とする。この規定は代理人を想定したものだが、同条の趣旨に従って、判例法理としての背信的悪意者排除論が生まれた。
だいぶ民法にそれたのでこのぐらいにして行政法の一般法と特別法に戻ることにする
ここから行政法の範囲↓
隣接建築物:防火地域または準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨を規定している建築基準法63条は、建物を建築する際に境界線から50cm以上の距離を必要とすると規定している民法234条1項の規定の適用を排除する効力がある。建築基準法が民法の特別法にあたるから
道路の通行妨害:建築基準法42条による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについては、日常生活上不可欠の利益を有する者は、道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、または妨害される恐れがあるときは、敷地所有者が通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して妨害行為の排除および将来の妨害行為の禁止を求める権利を有する。(最判平9.12.18)*位置指定道路(行政庁が位置を指定した私道) 位置指定は建築基準法であり、民法の敷地所有者の所有権(使用権)は制限される。
安全配慮義務:国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権は、行政上の便宜を考慮する必要がなく、国が義務者であっても被害者に損害を賠償すべき関係は公平の理念に基づき被害者に生じた損害の公正な填補を目的とする点において、私人相互間における損害賠償の関係とその目的性質を異にするものではないため、国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法ではなく、民法の規定によると解すべきである。(最判昭50.2.25)
国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。
不法行為に基づく損害賠償請求権 損害および加害者を知った時から3年 不法行為があった時から20年
債務不履行に基づく損害賠償請求権 権利行使できるときから5年、または権利が発生した時から10年のいずれか早いほうで消滅
権利の一身専属性:①生活保護法に基づき生活保護を受ける権利(保護受給権)は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利といえる
②労働者のじん肺に係る労災保険給付を請求する権利は、一身専属の権利とはいえない(最判平29.4.6)都道府県労働局長から所定の手続を経て管理1に該当する旨の決定を受けた労働者等は、これを不服として、当該決定の取消しを求める法律上の利益を有するところ、労災保険法11条1項所定の遺族は、死亡した労働者等が有していたじん肺に係る労災保険給付の請求権を承継的に取得するものと理解することができること(同項及び同条2項)を考慮すると、このような法律上の利益は、当該労働者等が死亡したとしても、当該労働者等のじん肺に係る未支給の労災保険給付を請求することができる上記遺族が存する限り、失われるものではないと解すべきである。
労災の保険給付請求は遺族ができる
③原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく認定の申請がされた健康管理手当の受給権は、一身専属の権利とはいえない(最判平29.12.18)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟について、訴訟の係属中に申請者が死亡した場合には、その相続人が当該訴訟を承継する。
健康管理手当の受給権は、当該申請をした者の一身に専属する権利ということはできず、相続の対象となるものであるから
今日のまとめ
①特別法と一般法が競合する場合、特別法が優先
②信頼関係の法理:公営住宅の使用関係では、公営住宅法が特別法であり、民法に優先されるが、公営住宅法に特別の定めがないときは民法が適用され、信頼関係の法理の適用もある。無断で増築した判例
③相続による承継:公営住宅の入居者が死亡したら、その相続人はその使用する権利を当然には承継しない。
④農地買収処分:農地買収処分は民法177条の適用はない。国が農地を取得した後は適用あり。
⑤国税滞納処分による差押え:滞納者の財産を差押えた国の地位は民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位と類似するため、民法177条の適用がある。
⑥民法177条:不動産に関する物件の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。一物一権主義
⑦建築基準法は特別法なので民法に優先される。隣接建築物のやつと位置指定道路の妨害のやつ
⑧安全配慮義務:国の公務員に対する安全配慮義務はある。不法行為に基づく損害賠償請求の時効は損害および加害者を知った時から3年。不法行為があった時から20年。
⑨権利の一身専属性:生活保護は一身専属といえる。じん肺の労災請求は相続人もできるので一身専属ではない。原爆被害者の遺族も健康管理手当の受給権があるから一身専属ではない。
4時間くらいぶっ続けでやったけど明日になったら忘れてるんだろうなw
明日また復習してから次に進むことにしようと思う
どんな感じで問題として出てくるかも知りたいけど、まずはインプットしようと思います。
