今日から地方自治法をやります。
まだ行政三法があやふやだけど先に進むことにします。
地方自治法(地方公共団体)
【普通地方公共団体】 ・都道府県 ・市町村 ※市には大都市の特例として指定都市制度(人口要件は50万人以上)と中核市制度(人口要件は20万人以上)がある(特例市の制度は法改正により削除)
【特別地方公共団体】 ※地方開発事業団は法改正により削除
・特別区 ・地方公共団体の組合 ※地方公共団体の組合の種類は、一部事務組合と広域連合の2種類。全部事務組合と役場事務組合の制度は法改正により削除 ・財産区
指定都市と中核市
【大都市制度】
(指定都市):人口50万人以上の市のうち政令で定めるもの
指定の申出は、なし
権能として、都道府県の事務を処理できるようになる(252条の19第1項)。
行政区については、区が設置される(252条の20) ※行政区は特別区(東京都の23区)と違い、区として法人格を有しない。 (例)千葉市中央区 この区は法人格を有しない
(中核市):人口20万人以上の市のうち政令で定めるもの
指定の申出は、市が市議会の議決を経て都道府県の同意を得て指定の申出が可能(252条の24)
権能として、指定都市の処理できる事務を処理できるようになる(252条の22第1項)
行政区については、区の設置なし。中核市には区を設置できない。
【指定都市】
総合区の設置:指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、 252条の20第1項の規定による区に代えて総合区を設けることができる(252条の20の2第1項)
総合区の設置は、政令指定都市がその行政運営を効率化するために設ける特別な区域。総合区は、市長が選任する総合区長が中心となり、市長の権限に属する事務を処理する。設置には市条例の制定が必要で、2014年の地方自治法改正により導入された。総合区長は、地域の課題解決やまちづくりに関わる予算を市長に提案する権限を持ち、地域の実情に合わせた行政運営を目指す。
指定都市都道府県調整会議:指定都市および当該指定都市を包括する都道府県は、指定都市および包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける(252条の21の2第1項)。
地方公共団体の事務
【自治事務】地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの(2条8項)
【法定受託事務】
第1号法定受託事務:法律またはこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるもの(2条9項1号)
第2号法定受託事務:法律またはこれに基づく政令により市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるもの(2条9項2号)
自治事務と法定受託事務の相違
【配慮規定2条13項】国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。 自治事務:対象となる 法定受託事務:対象とならない
【条例の制定14条1項】条例を制定することができる。 自治事務:対象となる 法定受託事務:対象となる
【事務監査請求75条1項】監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。 自治事務:対象となる 法定受託事務:対象となる
【議決事件の追加96条2項】条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる。 自治事務:対象となる 法定受託事務:対象となる
【100条調査100条1項】議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。 自治事務:対象となる 法定受託事務:対象となる
【住民監査請求242条1項】監査委員に対し、違法、不当な財務会計上の行為や怠る事実について、監査の請求をすることができる。 自治事務:対象となる 法定受託事務:対象となる
【関与法定主義245条の2】普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律またはこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与を受け、または要することとされることはない。 自治事務:対象となる 法定受託事務:対象となる
【審査請求255条の2第1項2号】市町村長の処分については都道府県知事に、都道府県知事の処分については所管の各大臣に対して審査請求する。 自治事務:対象とならない 法定受託事務:対象となる
自治事務と法定受託事務で対象となるものに相違があるのは・・・
配慮規定と審査請求の項目になる 配慮規定:自治事務のみ 審査請求:法定受託事務のみ
配慮規定:国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。自治事務のみが対象となり、法定受託事務は対象とならない。法定受託事務は法律またはこれに基づく政令により定められているので、地域の特性による配慮の必要はない。
審査請求:市町村長の処分については都道府県知事に、都道府県知事の処分については所管の各大臣に対して審査請求する。 自治事務については審査請求の対象外である。自治事務は法定受託事務以外の事務なので、地方自治体の自主性を尊重するため。住民票の発行、道路の維持管理、学校教育に関する問題、ごみの処理などが自治事務にあたり、行政不服審査法の審査請求の対象とされていない。
