三法の対比を行いたいんだけどなかなかきれいに収まらない・・・
まあ、しょうがない・・・
義務規定と努力規定
【行政手続法】
(申請に対する処分)
・審査基準を定めること(5条1項)・・・義務
・審査基準を公にすること(5条3項)・・・義務
・標準処理期間を公にすること(6条)・・・義務
・審査を開始すること(7条)・・・義務
・拒否処分の理由を提示すること(8条1項)・・・義務
・遅延の防止・・・義務
・標準処理期間を定めること(6条)・・・努力
・情報の提供・・・(9条)・・・努力
・公聴会の開催(10条)・・・努力
・審査の促進(11条2項)・・・努力
(不利益処分)
・意見陳述の機会の付与(13条1項)・・・義務
・理由を提示すること(14条1項)・・・義務
・処分基準を定めること(12条1項)・・・努力
・処分基準を公にすること・・・努力
(行政指導)
・趣旨、内容、責任者を示すこと(35条1項)・・・義務
・行政指導指針を定めること(36条)・・・義務
・行政指導指針を公表すること(36条)・・・義務
(命令等制定)
・根拠法令に適合させなければならない(38条1項)・・・義務
・意見公募の手続きを執ること(39条1項)・・・義務
・提出意見を考慮すること(42条)・・・義務
・意見公募の結果の公示(43条)・・・義務
・検討を加え適性を確保すること(38条2項)・・・努力
・意見公募実施の周知(41条)・・・努力
・意見公募についての情報の提供(41条)・・・努力
【行政不服審査法】
(標準審理期間)
・審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、標準審理期間を定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(16条)
(審理員名簿)
・審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努め、審理員名簿を作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。(17条)。
(審理手続の終結)
・審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければならない(42条1項)。
・審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない(42条2項)。
・審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として、行政不服審査会等に諮問しなければならない(43条1項)。
・審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない(44条)。
きれいにはまとまらなかったけど一応行政三法の横断整理は一旦終了。

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