今日はこのくらいにして・・・
地方自治法(議会と長の関係)
【長の不信任】議会から長へ不信任の議決(3分の2以上出席し、その4分の3以上の議決)があったとき、長は、議会を解散させない場合は失職し、議会を解散させる場合は選挙となる。新たな選挙で選ばれた議員による議会で再度不信任の議決(3分の2以上出席し、その過半数の議決)があった場合は長は失職する。
【拒否権】再議制度 議会が条例案を可決した際、長が理由を示して再議に付した場合(拒否権の発動)、議会は再度審議しなければならない。なお、最初の条例案可決の結果は失効する。
長の不信任(178条)
不信任の議決と解散権の行使:普通公共団体の議会が、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない(議決には、議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意が必要)。→この場合、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。→長が法定の期間内に議会を解散させないときは、法定の期間が経過した日に長は失職する。長が議会を解散させた場合、解散後初めて召集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があったときは、普通地方公共団体の長は、議長から通知があった日に失職する(議決には、議員数の3分の2以上の者が出席し、その過半数の者の同意が必要)。
再議制度(176条、177条)
【一般的拒否権】条例の制定、改廃、予算に関する議会の議決に対して、長は拒否権を行使することができる。 ※再議に付すのは任意 再議後に、再度同じ議決になった場合、議会の議決は確定する。 ※この場合、再議決には出席議員の3分の2以上の同意が必要。
上記の議会の議決事項以外の議決では、再議決の要件は通常の議決要件で確定する。
【特別的拒否権】議会の議決、選挙が、議会の権限を越え、または法令、会議規則に違反している場合は、長が再議に付し、再選挙を行わせることは義務となる。再議後に、再度同じ議決になった場合、21日以内に、都道府県知事は総務大臣へ、市町村長は都道府県知事へ審査の申立てができ、その裁定に不服があれば、60日以内に裁判所へ出訴できる。
義務費の削除、減額の議決に関しても再議に付すのは義務となり、再度同じ議決になった場合でも、長は、義務費を予算に計上して支出できる。
非常費の削除、減額の議決に関してもまた、再議に付すのは義務であり、再度同じ議決になった場合は、その議決を長への不信任決議とみなすことができる。
専決処分(179条、180条)
法律の規定に基づく場合に、専決処分できる場合:①議会が成立しないとき ②113条ただし書(定足数の例外)の場合においてなお会議を開くことができないとき ③長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき ④議会において議決すべき事件を議決しないとき
議会の委任に基づく場合で専決処分できる場合:議会の権限に属する軽易な事項で、事前にその議決により特に指定したもの
※副知事、副市町村長、総合区長の選任の際の議会の同意は、専決処分の対象から除外。
今日はここまで・・・
地方自治法は残り2コマです 終わったら行政法の復習か、民法に行くべきか・・・
