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地方自治法(行政機関)
1 行政機関
「行政機関」とは、行政組織を構成し、国や地方公共団体などの行政主体のために行政事務を担任する機関をいう。
行政機関が権限に基づきした行為については、行政主体に法律効果が帰属する。
行政機関には、行政庁、補助機関、諮問機関、参与機関、執行機関、監査機関などの種類がある。
国家行政組織法には、行政官庁と補助機関等から構成される省・委員会・庁を定め、地方支分部局等はその組織の一部をなすものとする。
地方公共団体の行政機関については一般的には地方自治法(155条、156条)が、警察、教育等を所掌する特別行政機関については特別の法律が、これを定めている。
2 行政庁
「行政庁」とは、行政主体の意思を決定し、かつ、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。各省大臣、都道府県知事、市町村長などがその代表者。行政庁は、原則として独任制だが、公正取引委員会など合議制のものもある。
行政事件訴訟法で、行政処分の取消や無効確認の対象になる行政処分をするのが、この「行政庁」になる。
副知事・副市長村長
選任:都道府県に副知事を、市町村に副市長村長を置き、長が選任する(161条1項本文、162条)。 ※条例で置かないことも可能(161条1項ただし書)。 ※選任には議会の同意を得ることが必要(162条)。 副知事、副市長村長の定数は、条例で定める(161条2項)。 普通地方公共団体の長が解職できる(163条ただし書)。 ※解職の際は議会の同意は不要。
職務:副知事、副市長村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、長の命を受け政策、企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、長の職務を代理する(167条1項)。
会計管理者
選任:普通地方公共団体に会計管理者1人を置き、普通地方団体の長が、その補助機関である職員のうちから任命する(168条)。 ※会計管理者は、法改正前の出納長や収入役と異なり、直接請求によるリコール(解職請求)の対象とはならない。 ※会計管理者は、法改正前の出納長や収入役と異なり、特別職ではなく、一般職に属する地方公務員である。 普通地方公共団体の長、副知事、副市長村長、監査委員と親子、夫婦、兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者になることはできず、このような関係が後から生じたときは、会計管理者は、その職を失う(169条)。
職務:会計管理者は、普通地方公共団体の会計事務をつかさどる(170条)。
行政委員会・行政委員
【都道府県】
選挙管理委員会(地方自治法)
教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)
人事委員会または公平委員会(地方公務員法)
監査委員(地方自治法)
公安委員会(警察法)
労働委員会(労働組合法)
収用委員会(土地収用法)
海区漁業調整委員会(漁業法)
内水面漁場管理委員会(漁業法)
【市町村】
選挙管理委員会(地方自治法)
教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)
人事委員会または公平委員会(地方公務員法)
監査委員(地方自治法)
農業委員会(農業委員会等に関する法律)
固定資産評価審査委員会(地方税法)
権限:予算の調整、執行権はない。 議会に対する議案の提出権もなし。
監査委員
設置:監査委員は、長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者および議員のうちから選任する(196条1項本文)。 ※条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる(196条1項ただし書)。
定数:都道府県および政令で定める市では4人、その他の市および町村では2人(195条2項本文)。 ※条例で定数を増加することもできる(195条2項ただし書)。 ※議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県および政令で定める市では2人または1人、その他の市および町村では1人(196条6項)。 ※条例で監査委員を廃止することはできない。
監査の方法:監査委員は単独で個々の調査行為などを実施できるが、監査の結果に関する報告の決定や意見の決定などは合議により行う(199条12項)。
監査基準:監査委員は、その職務を遂行するにあたり、監査基準に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない(198条の3第1項)。
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