行政法24日目②地方自治法の国の関与

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国の関与に対する紛争処理

【国地方係争処理委員会】

組織総務省に設置される(250条の7第1項)。委員会は、委員5人をもって組織する(250条の8第1項)。

審査の申出長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の一定の関与に不服があるときは、国地方係争処理委員会に対し文書で、審査の申出をすることができる(250条の13第1項~3項)。

審査対象:①是正の要求許可の拒否その他の処分その他公権力の行使にあたるもの  ②国の不作為  ③協議が調わない場合(250条の13第1項~3項)  ※の場合、当該関与の日から30日以内に行う(250条の13第4項)。

審査権限自治事務の場合、審査は、関与の違法性のほか不当性についても及ぶ(250条の14第1項)。法定受託事務の場合、審査は、関与の違法性の審査に限られる(250条の14第2項)。

【訴訟】

審査の申出との関係:国の関与に関する訴訟を提起するにはその前に国地方係争処理委員会の審査を経なければならない審査の申出前置主義、251条の5第1項)。

訴訟の対象:①是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使にあたるもの→違法な国の関与の取消しの訴え  ②国の不作為→不作為の違法の確認の訴え(251条の5第1項)

出訴期間30日以内(251条の5第2項)

管轄裁判所:当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所(251条の5第3項)。

普通地方公共団体の不作為に関する訴え

普通地方公共団体の不作為の場合各大臣が普通地方公共団体に対して是正の要求や是正の指示を行ったにもかかわらず、普通地方公共団体が当該要求に応じた措置や指示に係る措置を講じず国地方係争委員会への審査の申出もしない場合各大臣は高等裁判所に対し、訴えをもって当該不作為の違法の確認求めることができる(251条の7)。

国の関与の手続規定

方式:国の行政機関が、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為を書面によらないで行った場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨および内容を記載した書面の交付を求められたときは、原則として、書面を交付しなければならない(247条1項、2項)。国の行政機関が、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為をするときは原則として、同時に当該是正の要求等の内容および理由を記載した書面を交付しなければならない(249条1項)。

助言、勧告みたいな軽いものは、書面の交付を求められたときに対応すればよいのに対して、是正の要求、指示みたいな上からの場合は書面で、しかも、理由も記載してよこせって感じ・・・

関与の手続義務or努力

・許認可等の申請の審査基準の設定:義務

・許認可等の申請の審査基準の公表:義務

・許認可の取消し等の処分基準の設定:努力

・許認可の取消し等の処分基準の公表:努力

・許認可等の申請の標準処理期間の設定:努力

・許認可等の申請の標準処理期間の公表:努力

・許認可等の申請が到達したときの事務の開始:義務

・許認可等の申請を拒否するときの書面交付:義務

・許認可等の申請を拒否するときの理由提示:義務

・許認可の取消し等の処分をするときの書面交付:義務

・許認可の取消し等の処分をするときの理由提示:義務

おわった~・・・

過去問やって知識の定着とアウトプット力をつけなければ・・・

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