行政法25日目行政手続法問題演習の要点①

無料YouTubeの問題演習を参考に、要点をまとめて学習しようと思います。

名付けて「無料YouTube学習法」・・・

行政手続法

①行政手続法は、処分、行政指導および届出に関する手続きならびに命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。1条1項 ※説明責任(アカウンタビリティ)に関しての記載はない。

②行政手続法の4本柱は、処分、行政指導、届出、命令等制定であり、事前救済的な立場である。 ※事後的救済ではない。事後的は、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法である。

③行政手続法は一般法であり、個別法に別の規定がある場合は個別法が適用され、個別法に別の規定がない場合は行政手続法が適用される。

④行政手続法の適用除外について。地方公共団体の機関がする処分、行政指導、届出、命令等については、その根拠が条例または規則に定めがあるものは適用されない。法律または法律に基づく命令に根拠となる規定が定められていて、かつ、処分および届出に関するものだけが、行政手続法の適用範囲である。  (例)地方公共団体の機関が命令等を定める行為について、行政手続法の意見公募手続に関する規定は適用されない。○  (例)地方公共団体の機関がする処分について、その根拠となる規定が条例に定められているものであっても、同法の処分手続きについての規定が適用される。✖

⑤意見公募手続に関する規定は、地方公共団体による命令等の制定について適用されないこととされているが、地方公共団体は、命令等の制定について、公正の確保と透明性の向上を確保するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。○ (行政手続法46条) ※これを根拠に各自治体では行政手続条例を定めている。

⑥申請に対する処分とは、申請の処分3つのポイント 1.法令に基づくもの 2.自己に利益を付与 3.行政庁に諾否の応答義務がある  申請とは、申請者本人に対する利益であって、第三者は関係ない。

⑦申請に対する拒否処分は不利益処分にはあたらない。不利益処分は営業停止などの処分。(行政手続法2条4号)よって、不利益処分に与えられる弁明や意見陳述の機会の付与はない。

⑧審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。○ (行政手続法2条)

⑨審査基準は行政規則の一種である。○ 法規命令の一種ではない。 命令等を定める手続き ①法律に基づく命令または規則 ②審査基準 ③処分基準 ④行政指導指針

⑩申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくことは、努力義務である。✖  申請に対する処分の審査基準は全て義務。(行政手続法5条)

⑪申請に対する処分について、標準処理期間の定めは努力義務である。○ 定めた場合に公にすることは法的義務である。

⑫標準処理期間とは、申請が行政庁に到達したときから処分までの期間。行政庁によって受理されてからとかは ✖

⑬申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合に、ただちに不作為の違法確認の訴えの請求が認容される訳ではない。○ ※これだけでは行訴法の「相当の期間を経過した」とはいえない。 また、標準処理期間に含まれるものとして、「情報提供の期間」があり、含まれないものとしては、「補正を求める場合の指導期間」、「申請の事前指導の期間」がある。

⑭許認可等を求める申請に必要な書類が添付されていない場合、行政庁は、速やかに、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、あるいは当該申請により求めれれた許認可等を拒否しなければならない。○ ※形式的要件を満たさない場合(記入漏れ等)、補正を求めるか、拒否のいずれかの措置を講ずればよい。補正が可能だったとしても拒否しても良い。補正を求めなければならない訳ではない。

⑮行政手続法が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接義務を課し、またはその権利を制限するという同処分の性質にかんがみたものであるから、行政手続法には、申請に対する拒否処分に関する理由の提示の定めはない。✖ これ間違えたw  申請に対する拒否処分は理由の提示が必要(手続法8条)

第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

⑯申請により求められた許認可等を拒否する場合において、申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全部拒否するときに限られ、一部拒否のときはその限りではない。✖  ※一部拒否の場合であっても同時に処分の理由を示さなければならない。

⑰申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に、公聴会を開催することは、努力義務として規定されている。○ これも間違えたw (手続法10条) ※覚え方:努力義務を覚える場合、これが仮に法的義務だとしたらどんな不都合が生じるか?と考えると良いとのこと。ただ、この問題のように「第三者の利害を考慮すべきことが許可の要件とされている場合」とあるので、私はひっかかりましたw 条文にそのまま書いてあるので単純に覚えることが正義である(笑)

(公聴会の開催等)
行政手続法第10条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

⑱不利益処分について、「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。○ (2条8号ハ)

⑲審査基準は定めなければならない。処分基準は努力義務。 ※不利益処分は、個別具体的な判断が必要となるので、画一的な基準をあらかじめ定めることは難しいから。

⑳行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当の期間内にこれを示せば足りる。○ (行政手続法14条)

(不利益処分の理由の提示)
第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

㉑聴聞は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は、申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合にも与えられる。✖ ※申請に対する処分に関しては聴聞や弁明の機会はない。 不利益処分にはある。ただし、不利益処分の際に必要なのは意見陳述の機会であるから、聴聞または弁明なので、どちらかに限定している場合も誤りの択になる。

㉒行政手続法は、申請に対する処分について、行政庁が標準処理期間を定めるよう努めるべきとしているのに対し、不利益処分については、標準処理期間についての規定を設けていない。○ 標準処理期間についての定めは申請に対する処分に限られる。不利益処分の話に標準処理期間の話は出てこない。

㉓不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は聴聞の通知や掲示を省略することができる。✖ 事務所に掲示して2週間経過後に相手方に到達したものとみなす(手続法15条の3項) 公示送達

(聴聞の通知の方式)
行政手続法第15条 3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

行政手続法第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

㉔不利益処分の名宛人となるべき者は、聴聞の通知を受けた場合、聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。○ (手続法18条) 

(文書等の閲覧)
第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

㉕文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。○

今日はここまで・・・

しばらくは問題をやりながら知識の再確認をしていき、行政法を得意科目にしたいと思います。

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