行政法6日目(行政行為の附款、裁量)

今日は忙しくてやっとお勉強の時間

少しでも毎日継続することに意義があると信じて

行政行為(附款、裁量)

附款:行政庁の処分で、「○○の許可。ただし、○○○。」といった場合、最初の○○が行政行為(主たる意思表示)で、後の○○○が附款(従たる意思表示)にあたる

附款の瑕疵:行政行為+附款の時、附款に瑕疵があった場合、その附款の瑕疵が重要な場合は行政行為とともに消滅するが、重要でない場合は附款だけが消滅する。

附款

(附款の種類)

条件:行政行為の効果を将来発生不確実な事実にかからせる意思表示

停止条件 条件が成就したときに行政行為の効力が発生する条件

解除条件 条件が成就したときに行政行為の効力が消滅する条件

期限:行政行為の効果を将来発生確実な事実にかからせる意思表示

始期 期限の到来により効力が発生するもの

終期 期限の到来により効力が消滅するもの

負担:行政行為に付随して相手方に対して義務を課す意思表示 ※負担を不履行したとしても、行政行為本体を当然に無効とするものではない

撤回権の留保:一定の場合に行政行為を撤回する旨の権利を留保する意思表示

法律効果の一部除外:法律上行政行為に認められる効果の一部を除外する意思表示

裁量

裁量:許可などの命令的行為の場合は裁量の幅が狭く、特許などの形成的行為の場合は裁量の幅は広い

行政庁の裁量権が法律要件の認定において認められる場合を要件裁量という

行政庁が行政行為を行うか否か、また、行うとしてどの行為を選択するかにおいて裁量が認められる場合を効果裁量という

要件裁量 行政庁の裁量権が法律行為の認定において認められる場合

効果裁量 行政庁が行政行為を行うか否か、また、行うとしてどの行為を選択するかにおいて裁量が認められる場合

(裁量と違法性)

裁量権の逸脱または濫用があれば、裁量行為といえども違法とされる。

事実誤認 判断の基礎とされた重要な事実に誤認があり、その判断がまったく事実の基礎を欠くといえるかを審査する。

目的違反等 法律の趣旨・目的とは異なる目的や動機に基づいて裁量処分が行われたかどうかを審査する。また、比例原則違反平等原則違反信義則違反などの観点から審査することもある。

判断過程審査 裁量判断の結果ではなく、裁量処分にいたる行政庁の判断形成過程に着目し、その合理性の有無を審査する。行政庁が裁量的判断について、考慮すべきことを十分に考慮しているかどうか、考慮すべきでない事項を考慮したり重視したりしていないかどうかといったことについて審査する。

手続的審査 許認可をするか否かについて裁量が認められていても、それにあたり法律が事前に要求している手続を行わなかった場合には、行政庁の行為は違法となる。

(許可と特許)

許可:命令的行為(国民が本来有している自由の回復)裁量の幅は狭い 競願の処理については先願主義が妥当する

特許:形成的行為(国民が本来有していない地位や力を国家が特別に与える)裁量の幅は広い 競願の処理については先願主義が妥当しない

先願主義 同一の発明について複数の出願があった場合、最初に出願した者に特許権が与えられる制度

(最判昭47.5.19)公衆浴場営業許可申請先願主義 

公衆浴場の営業許可の申請が重複し、距離制限規定との関係で、競願関係が生じた場合、先願主義が妥当するかどうか

競願関係とは、ある事柄の許可をめぐり、複数の者が官公署などに願い出ること

距離制限規定とは、公衆浴場を設置する場合、既存の公衆浴場と一定距離を離して設置しなければならないという規定

結果、先願主義が認められた

特許について先願主義が妥当しない理由がどうしてもわからない・・・

形成的行為は特許、認可、代理であり、ここでいう特許は道路の占用許可とか公有水面埋立の免許が例示されている。道路の占用許可で競願があれば普通に先願主義をとると思うのだけどなぁ・・・

単純に裁量の幅が広いからという理由で先願主義もろとも裁量できるということなのか・・・

先願主義を調べても発明の特許ばかり説明がされていて行政行為の特許は出てこない・・・

本日はここまでとして後からわかることもあると信じて先に進むことにします

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