民法 代理(1日目)

行政書士試験の独学勉強。民法の代理をやります。

代理人

代理人の能力:制限行為能力者が代理人としてした行為を、行為能力の制限によって取り消すことはできない(102条本文)。なお、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については取り消すことができる(102条ただし書)。 ※法定代理人は自動的であり、任意で代理権を授与するようなものではないから

代理権の範囲が不明の場合:代理人の代理権の範囲が不明の場合、代理人が本人のために以下の行為をすることの可否(103条)

保存行為はできる  ・目的である物または権利の性質を変えない範囲内においての利用改良行為はできる  ・処分行為はできない

代理権の濫用代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたとき、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなす(107条)。 ※利益相反行為につき無権代理とみなす

自己契約、双方代理:同一の法律行為について、相手方の代理人としてまたは当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす(108条1項)。 ※債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

利益相反行為:代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす(108条2項)。 ※本人があらかじめ許諾した行為は、この限りでない。

【代理権の消滅原因】

法定代理人の場合(111条1項)

本人:死亡により消滅する、破産は消滅しない、後見開始は消滅しない

代理人:死亡により消滅する、破産は消滅する、後見開始は消滅する

任意代理人の場合(111条1項・2項、653条)

本人:死亡により消滅する、破産は消滅する、後見開始は消滅しない ※任意代理は有償の場合が多いから本人の破産でも消滅する

代理人:死亡により消滅する、破産は消滅する、後見開始は消滅する ※代理人は法定でも任意でも、信頼と信用が要請されるから、破産や後見開始で即刻代理権が消滅することとなる

代理人と使者

代理人の場合使者の場合
能力の要否代理人の意思能力:必要
代理人の行為能力:不要
使者の意思能力:不要
使者の行為能力:不要
意思表示の瑕疵代理人について判断する(101条1項・2項) ※特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張できない(101条3項)。本人について判断する  ※ただのお使いをする者という扱い。
復任法定代理の場合はできる(105条)
任意代理の場合は原則できないが、本人の許諾がある場合、やむを得ない事由による場合は復任できる。
使者は、別の者に復任することもできる。 ※本人のお使いだからまあ、だれでもよいから。

復代理人

法定代理:自己の責任で復代理人を選任することができる(105条)。 ※やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任・監督についての責任のみを負う。

任意代理本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(104条)。

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