行政法4日目③(行政行為の分類、効力)

今日はもうちょっと頑張る

行政行為(分類、効力)

(法律行為的行政行為)

命令的行為:下命、許可、免除

形性的行為:特許、認可、代理

(準法律行為的行政行為)

確認、通知、公証、受理

(分類)

法律行為的行政行為

下命:国民に作為・不作為を命ずる行為(特に不作為を命ずるものは禁止とも呼ばれる)

・違法建築物の除却命令 ・租税の納付命令 ・営業禁止、停止命令

許可:すでに法令等により課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行為

・自動車運転免許 ・風俗営業の許可

免除:特定の場合に作為・給付・受忍の義務を解除する行為

・租税納付義務の免除 ・保険料納付義務の免除

特許:特定人に新たな権利を設定し、法律上の力・地位を付与する行為

・道路、河川の占用許可 ・公有水面埋立の免許 ・外国人の帰化の認可 ・公務員の任命 ・電気事業の許可

認可:当事者間の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為

・農地の権利移転の許可 ・公共料金値上げの認可 ・銀行合併の認可 ・河川占用権の譲渡の承認

代理:第三者がなすべき行為を行政機関が代わって行うこと 

・特殊法人の役員の任免

準法律行為的行政行為

確認:特定の事実、法律関係の存否について公の権威で判断・確定する行為

・発明の特許 ・審査請求の裁決 ・建築確認 ・土地収用に係る事業認定

公証:特定の事実、法律関係の存否を公に証明する行為

・選挙人名簿への登録 ・自動車運転免許証の交付

通知:他人に対し、一定の事項を知らせる行為

・納税の督促 ・代執行の戒告通知

受理:他人の行為を有効な行為として受領する行為

・婚姻届の受理

(行政行為の効力)

公定力:たとえ行政行為が違法であっても、権限のある機関が取り消さない限り、その効力を否定されない。

・無効な行政行為(瑕疵が重大かつ明白な場合)には公定力は及ばない ・国家賠償請求訴訟には公定力は及ばない ・刑事訴訟には公定力は及ばない

不可争力:一定期間(出訴期間、不服申立期間)を経過すると、私人からはその効力を争うことができなくなる

・一定期間経過後、私人からの争訟はできない ・一定期間経過後、行政庁が職権で取消しはできる

不可変更力:行政庁が自ら行政行為を取消しまたは変更することができなくなる。争訟裁断的行政行為のような一部の行政行為に認められる効力

・争訟裁断的行政行為(審査請求の裁決)は変更できない(不可変更力あり) ・下命(営業停止処分)は変更できる(不可変更力なし)

執行力:行政行為の相手方たる私人が義務を履行しない場合に、行政庁が裁判所に訴えるまでもなく、自力で強制的に行政行為の内容を実現できる。

・下命について法律の根拠があり、執行力が認められるとしても、強制するためにはそれを認める法律の根拠が必要

ここにでてきた用語はすべて覚えないといけないレベルらしい・・・

なのでもう一周

法律行為的行政行為の命令的行為

命令的行為は、国民が生まれながらに持っている権利を制限する行為。国民は多くの権利を持っているが、治安や社会秩序のためには行政が制限することもやむをえない。新たな制限を設けたり、逆に制限を解除したりする行為が命令的行為といえる。

下命

下命は、国民に対して一定の作為義務を命令する行政行為。国民に「〜しなさい」と義務付けること。例えば退去処分では、土地や建物を差し押さえられているのに、いつまでも居残り続ける人に対して「出ていけ!」と命令する処分を指す。下命を無視したとしても、行為そのものがすぐに無効になるわけではないが、罰則の対象になることもある。なお、不作為義務「〜してはいけない」と命じる行政行為は「禁止」と呼ばれる。ほかに違法建築物の除却命令、租税の納付命令、営業禁止や停止命令など

許可

許可は、行政法の概念では、禁止行為を特定の場合に限り解除することを指す。具体例としてよく使われるのが「自動車の運転免許」。運転免許をもたずに自動車を運転すれば無免許運転で逮捕される。自動車を運転したいなら、所定の試験に合格しなければならない。このように条件をクリアすることで、本来禁止されている行為を特別に認めるのが許可。ほかに風俗営業の許可など

免除

免除も意味は許可とよく似ているが、行政行為では明確に区別されている。行政法における免除とは、義務や負担を解除する行為のこと。条例に違反して営業停止処分を受けていた企業があった場合、その企業に対して、営業停止処分を解除する行為が免除。ほかに租税納付義務の免除、保険料納付義務の免除など

法律行為的行政行為の形成的行為

形成的行為は、国民が生まれながらに持っていなかった権利を与える行政行為

特許

特許とは、国が私人に対して本来持っていない権利を与える行政行為を指す。国が有する権利を特別に与えようというのが特許。行政が裁量的に特許しないことも可能。漁業権の設定、道路や河川の占用許可、公有水面埋立の免許、外国人の帰化の許可、公務員の任命、電気事業の許可など

認可

認可は、私人との契約に補充を行うことで法律の効果を発生させる行為を指す。事業をする際に、国からのお墨付きを貰うことが行政法上の認可にあたる。特許とは異なり、行政が裁量的に認可をしないという決定を下すことはできない。認可を貰っていない行為は無効の対象となる、禁止事項に反したわけではないので罰則の対象とはならない。農地の権利移転の許可、公共料金値上げの認可、銀行合併の認可、河川占有権の譲渡の承認

代理

代理は、行政機関が、本来相手方が行うべき行為を代わって行う場合を指す。土地収用裁決や内閣による日本銀行総裁の任命など、特定の行政行為に該当する。行政庁の意思表示が重要な要素となる行政行為の枠組み。行政庁が他者の行為を代行する特殊な法律行為的行政行為。特殊法人の役員の任免など

準法律行為的行政行為

準法律的行政行為は行政の裁量が一切働くことなく、法律の要件に従って効果を発揮させる行為を指す。

確認

確認は、争いのある事実や法律関係の存否を確定させる行為。ここでいう「争いのある」とは、法律に違反がないかどうかを指す。たとえば建築確認。建築物が正しく建てられているかをチェックし、重大なトラブルにつながるのを防ぐもの。建築確認には行政の裁量が認められず、行政側が独自の意思で確認をしないといった判断を採れない。法律に違反していないかをチェックするだけで、裁量は認められない。発明の特許、審査請求の裁決、土地収用に係る事業認定など

公証

確認と違って争いのない事実関係を公に証明する行為を指す。法律に違反しているか否かを調べる行為ではなく、法律効果の存在の有無を明らかする。例えば運転免許証の交付。すでに要件が備わっている事実を行政がきちんと証明することで、法律上の効果を与える。他に選挙人名簿への登録など

通知

行政庁の意思を伴わず、法令に基づいて効果が生じる行為。他人に対して一定の事項を知らせるのみ。納税の督促、代執行の戒告通知など

受理

他人(行政相対人)の申請や届出等を、行政機関がそのまま受け付ける行為を指す。 法律上一定の効果を発生させるものを含む。各種申請書・届出が適法に提出されたという段階で、行政機関が「受理」したことにより法的効果が生じる場合がある。婚姻届の受理など

行政行為の効力

行政行為は、公権力の行使として、特有の法的効力を持つ。主な効力には、公定力、不可争力、自力執行力がある。

公定力

公定力とは、行政行為がたとえ違法であっても、権限を持つ行政機関や裁判所によって適法に取り消されない限り、有効と扱われる効力。行政行為が一度成立すると、その行為が違法であっても、重大かつ明白な瑕疵がない限り、取消権限を持つ機関によって取り消されるまでは有効と推定される効力を指す。これにより、行政行為は一定の安定性を持ち、法的秩序や社会生活の混乱を防ぐことができる(最判昭30.12.26)。無効な行政行為(瑕疵が重大かつ明白な場合)には公定力なし。国家賠償請求訴訟には公定力なし。刑事訴訟には公定力なし。「取消権限のある機関」とは、当該行政行為の取消訴訟を管轄する裁判所、当該行政行為をした行政庁、当該行政行為に係る審査庁(行政不服審査法9条)、その他特に法律で定められた行政審判機関等

公定力の根拠としては、行訴法3条2項で取消訴訟が規定されていることがあげられる。行訴法3条2項で取消訴訟が用意されている以上、訴訟段階で処分を攻撃できるのは取消訴訟だけであって、それ以外では行政行為の効果を否定することができないとされているから。

行政事件訴訟法第3条(抗告訴訟)
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう。※除く規定もあり

不可争力

不可争力とは、一定期間(出訴期間、不服申立期間)が経過すると、行政行為の効力を私人側から争えなくなること 行政庁が職権で取り消すことはできる。

不可変更力

不可変更力は、行政機関が一度下した判断を自ら変更することができないという法的効力。これは、行政機関が行った「紛争裁断行為」に関連しており、行政機関が不服申立てに対して下した裁決などに適用される。この効力は、紛争の蒸し返しを防ぎ、行政による紛争解決の最終性を確保することを目的としている。審査請求などの裁決は変更できないが、営業停止処分などの下命は変更できる(不可変更力なし)。

執行力(自力執行力)

執行力とは、行政行為に基づく義務が履行されない場合に、行政庁が裁判所を介さず自らの権限で強制的にその義務を実現できる力を指す。民間の契約関係では、債務不履行があれば裁判所に訴えて強制執行を求める必要があるが、行政行為の場合には、行政庁自らが強制執行を行うことができる点が特徴。たとえば、建築物の撤去命令に従わない場合に、行政庁が自ら建物を撤去し、その費用を所有者に請求する「代執行」が行われる。これは「行政代執行法」に定められた制度であり、行政目的を迅速に実現するための手段。下命について法律の根拠があり、執行力が認められていても、強制するためには別途それを認める法律の根拠が必要。行政代執行法がそれにあたる。

ここはしっかり復習しないといけないところでしょう

過去問やってからまた戻ってきて知識を定着させる必要ありあり

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール